不動産競売の相談内容も人それぞれです、基本的には競売を取り下げてほしいというのが圧倒的に多いのですが、珍しいケースでは不動産取得税についてです。

元々、身内や知人、会社が借り入れする際に担保が必要と言われ、その時に頼まれて自宅等を担保提供した場合、実際に借り入れした債務者の支払いが困難になれば当然、担保提供した不動産を差し押さえられます。

ここで、一般的な不動産競売と違うのは担保提供者は債務者では無く、場合によっては潤沢な資産を持っているケースもあるのです。債権者と交渉して、残債務を清算する代わりに抵当権を抹消してもらう事も出来るのですが、場合によっては競売を受け入れる事もあります。

担保提供した不動産が競売にかけられても一般の人が入札しにくい様な、特殊な物件で「どうしても必要ではないが、安く買い戻せるなら」という様な場合に、競売に参加して落札した方が残債務を清算するよりもはるかに安い事もあります。

ここで気になるのが、落札できるのかどうか?というのが一点、これは、先程も申し上げたとおりどうしても必要な物件では無いというのが前提で、最悪落札できなくても仕方ない、落札出来たら使い道はあるという程度でないと出来ません。

次に、ここからが本題ですが、落札できた場合に不動産取得税を支払うのか?という疑問です。 現所有者が競売で落札するので実際所有権が移転しないのです。 通常、競売で不動産を落札すると、後日税務署から不動産取得税の請求が来ますが、このようなケースはどうなのでしょう?

まず、裁判所に確認すると言われるのが、「税金の関係は税務署で聞いてください」です。

次に税務署に確認すると、即答する事はあまりありません、このような質問自体がほとんど無いのだと思われます。

確認して連絡が来ると、所有権が移転された際に不動産取得税がかかるので、今回のケースでは税金の請求はありませんとのことでした。

結果、自分が担保提供した不動産が競売にかかり、自分で落札した場合、不動産取得税はかからないということでした。

通常不動産競売というと、支払いに困窮した人が競売にかけられる事が多く、知人等に落札してもらうケースは良くあり、その際は当然不動産取得税は払わなければいけなくなります、今回のように自分の不動産を自分で落札するケースは稀です、このように珍しいケースもありますので、競売に参加する際は良く確認してから入札しましょう。

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