競売の申立てを受けた相談者の方で一番多いのは、住んでいる自宅を手放したくない、このまま住むことは出来ないでしょうか?という相談です。

家を売らないで競売を取り下げるには個人再生の住宅資金特別条項を利用する以外難しいと思われます、強制執行停止の仮処分等申立てをして争う方法もありますが、担保金が高額になることや争ったところで勝ち目が無い事が多く、現実的では無いのです。
また、個人再生を申立てするにしても条件が有ります、住宅ローン残債務が不動産の価値より多く残っている事、住宅ローンやその他債務の支払いが継続して出来る事などその他にもかなり細かい規定があります。

しかし、例外もあります、申立て債権が担保債権ではない、銀行ローンやカードローン、消費者金融、個人間の債務など一般債権と言われる債務を原因として訴訟を起こされ、判決や和解に基づく強制執行を申立てされた場合、住宅ローン等の担保債権が大きく不動産を売却しても申立て債権者が債権を回収できない様な不動産の鑑定結果が出た場合、無剰余(競売で不動産を売却しても余剰金が無い状態)で取り下げになることが有ります。

自宅が競売にかかり、個人再生が認可される可能性がある方が相談に来て、個人再生に必要な書類集めなどの手伝いをしている途中で、競売が無剰余で取り下げられたのでもう大丈夫ですと言う方がいるのですがそう甘いものではありません、一時的に競売が取り下げになっただけなのです、今までも請求や督促が来ても無視したり先延ばしにしてきたツケで競売になり、どうにかしなければいけないと反省してせっかく個人再生で住宅ローン以外の債務を五分の一にして無理のない返済計画を立てようと取り組んでいたところなのに、競売が中止になった途端以前と同じ、先延ばしにしてしまったのです。 一旦、競売が取り下げられても他の債権者が同じく訴訟を起こしてきたり、住宅ローン債権者が契約条項違反(強制執行の申立てがあった時は期限の利益を喪失して一括返済)で一括返済を請求してきて返済できなければ競売にかける事もあります、結局数ヶ月から数年先延ばしに出来るだけなのです。 さらに支払いをしていない債務は遅延損害金が膨らみ今よりも厳しい状態になるのは目に見えていますので、無剰余で競売が取り下げられてもその後のことまで考えて先手を打っておくことが重要です。

このように、競売、多重債務、住宅ローン等でお困りの方は無料相談センターへご相談ください。

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