自宅を競売にかけられる理由として最近増えているのが、飲食店の経営不振による減収というのがあります。

これは、住宅購入時は勤人で収入も安定していたので、住宅ローンを組んで家を購入でき、その後、仕事場の環境の変化や、収入の減収、リストラ等理由は様々ですが、これをきっかけに以前から興味があった飲食店を始めようと、自宅を担保に事業資金を借り入れして始める方もいます。
また、借り入れはしなくとも今まで貯めた預貯金を使って始める方もいますが、ほとんどの場合、住宅ローンが残っています。
店のオープン当初は友人、知人などもきてくれたり、他の店に飽きていた方が来てくれたりと最初は良いのですが、リピーターが続かないと売上もどんどん落ちて行きます。
忙しい時に雇ったバイトやパートの支払いも大変になり、家族だけで経営するようになりサービスの質が落ち悪循環になります。
店舗の家賃や住宅ローン、事業資金の返済と毎月の支払いは変わらないのに売上は減っていく一方で、カードローン等で借り入れして支払うようになり、税金や保険料も滞納する事になります。
そのうちどれを優先して支払えば良いか?どこに幾ら借りているのか?すら解らなくなり、最後は住宅ローン債権者から競売の通知を受ける事になるのです。
そこで、家を売らずに競売を取下げしたいという相談が圧倒的に多いのです。
住宅ローンを滞納して競売にかかった場合、家を売らずに競売を取り下げるには民事再生の住宅資金特別条項を使う以外考えられないという事になります。
しかし、その頃にはまともにお店の運営も出来なくなっていたり、既に閉店してアルバイトや転職しているケースもあります。
転職やアルバイトをして一定収入を得て、それが住宅ローンを支払える額なら良いのですが、収入が少ない場合や、無職状態ではどうにもできません。
競売にかかるまでの残された期間で、住宅ローンを支払えるだけの収入を得ることが出来れば良いのですがなかなか簡単にはいきません。
また、事業資金を借りるときに自宅を担保に入れていても民事再生の住宅資金特別条項は使えませし、保険料や税金の滞納額も問題になります。
また、再生が認められて競売が取下げになる時にも最後の難関が待っています、それは、債権者が裁判所に競売費用として支払った予納金約60~100万円を一括で清算するように言われるのです、場合によっては分割も認めて貰えますが毎月の負担は多くなり、結局あ後々支払いに行きずまることもあり得ます。

競売の申し立てを受けたらまずは冷静に状況を整理して今からでも出来る事、出来ない事を判断した上で対応するべきでしょう。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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