最近、債務、借金問題の相談を受けると個人再生をしようと考えたことがある、個人再生を申立てたが認可されなかった、個人再生と破産は何が違うの、と以前はあまり相談者の口から出ることが無かった個人再生というキーワードを良く聞くようになりました。

確かにネット上に、以前よりは個人再生を請け負う弁護士等のサイトや広告が多く目立つようになりました。

サイトでは、債務が圧縮される事、費用の分割払いや自宅を残せるメリットを記載しています。

債務が圧縮とはどういう事かというと、例えば500万円の借金があった場合、債務の1/5まで減額してもらえますので100万円になります、これを3年又は5年で返済できる計画が認められる必要があります。

費用の分割については、個人再生を申立てすると、6~10ヶ月位の手続きの期間中は債権者への支払いをしてはいけなくなります、その代わりに履行テストといって、今後支払いが継続できるかどうかを毎月裁判所の再生委員や委任した弁護士の口座へ積立することになります、この積立金は債務が1/5になった時の金額程度なので、今まで支払ってきた金額より大幅に減ります、そこで、この他に余ったお金で弁護士費用を積み立てするというケースや、履行テストの積立金は認可決定後戻ってくるので、その中から支払うというケースもあります。

また、自宅を残すという部分については、個人再生には住宅資金特別条項という条項があり、債務者が所有者で、居住する住宅に住宅ローンが残っており、今売却しても住宅ローンが残ってしまう様な場合で住宅ローン以外の借り入れで自宅を担保に入れていないことや住宅ローンの保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内の申立て等の条件は有りますが、個人再生が認められれば家は売らずに住んだまま、住宅ローンは今まで通り支払い、それ以外の借金は1/5~1/10(債務額によって変わる)に圧縮してもらえるというものです。

この他にも細かい制限はあります、住宅ローンを除く借金は5000万円以下という規定もあります、この場合1/10に圧縮されるので500万円を支払えれば良いのですが、3年で支払うには毎月138,888円必要です、一度つまずいた人で毎月借金の返済にこれだけ支払える人はなかなかいないと思います。

カーローンが残っている状態だとほとんどの場合、ローン会社が所有者になっており、ご自身は使用者という事が多いです、この状況で個人再生を申し立てると、住宅ローン以外の債務の支払いはしてはいけなくなるので、当然カーローンも支払いを止めることになり、数か月後には債務不履行により車を引き揚げられてしまいま、地方の方でどうしても車が無いと困るという場合に、カーローンが原因で個人再生を諦める人もいます。
この他にも資産となりうるものは規定によって清算価値を評価し、その分は圧縮の対象から除外されます、良くあるのは、生命保険の返戻金や退職金、車やバイク等です。

さらに、収入面で問題になるのが、自営業の場合確定申告の金額が少ない場合支払い能力なしとみられる可能性もあります、給与所得者の場合解りやすいのですが、養育費を支払っていなくて口頭で支払わなくて良いとなっていても書面で提出するように裁判所から言われたり、税金等の滞納額が多い場合も、税務署等との話し合いで分割払いの承諾を貰い、書類として出す必要があります。

普段やりなれない書類の取得や整理が出来なくて諦める方もいます。

いずれにしても、個人再生をお考えの方は、事前の準備が重要なので、一度ご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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