カードローンや銀行ローン、カーローン、住宅ローン、知人からの借金、奨学金の返済、税金や保険料の滞納、マンション管理費の滞納、養育費、慰謝料の分割返済、など毎月の支払いに追われ苦しんでいる方が大勢います、毎月の返済額が毎月の収入額に対してあまりにも多い場合は支払い続ける事よりもどのように減らすか、返済できるのかを考えた方が良いです。

支払いに行き詰まり弁護士の先生に相談すると破産を進められることが多いようですが、任意整理をしても毎月の支払いを少し減らしたところでまた同じように苦しむ結果になる可能性があること、個人再生の選択肢があっても依頼者が申立てに必要な資料を揃えられるか?今後約束通りの支払いを出来るか?を考えるとかなりの手間暇かけても依頼者と連絡が取れなくなったり、約束の支払いを出来なくて申立てが無駄になってしまう可能性が有るからです。

あまりにも借金が多い場合、任意整理をしても今後苦しむことになるという部分は良く理解できますが、個人再生の可能性があり、自宅を所有している場合はなるべく破産を避けるようにした方が良いと思います。

しかし、個人再生の住宅資金特別条項には住宅ローン以外に自宅の土地や建物を担保に入れて借入している場合は個人再生の申立てが出来ないとなっており、不動産の謄本を見ただけで判断してしまいがちですが、相談者の話を聞くと抵当権抹消に応じてくれるかもしれないというのです。

わざわざ登記費用を掛けて登記した抵当権を返済もしないで抹消に応じる訳が無いと思ったのですが、細かく聞いていくうちに確かに今は支払いはしないけれど将来的に一定の金額は返済されるという部分では納得できる内容でした。

それは、十年以上前に取引先の会社から借り入れした150万円でその会社の社長とは今でも付合いが有り、全く返済できない事情も良く解ってくれていました、しかし、借金が膨らみ抵当権を設定していない債権者から自宅を差押られる可能性も出てきたため弁護士に相談し、個人再生で住宅ローン以外の借金は五分の一に減らせるという話だったのですが、2番抵当が有るから出来ないと言われ、この2番抵当が外れれば個人再生の申立ては出来るけれども抵当を外してしまうと貸しているお金が五分の一になってしまうので2番抵当権者は抹消に応じないだろうというのですが、十年以上未払いで抵当権抹消に応じなければ破産になり住宅ローンの債務を払えば自宅の売却代金は消えてしまって2番抵当を付けていても回収できないのであれば貸金の五分の一でも確実に帰ってくる方が良いのではないかという事です。

確かに待っていても返済が無い、破産すれば全く回収できな、それよりは抵当権抹消に応じて債権の五分の一を回収したほうが良いという事になります。

その話から3週間後、実際に抵当権は抹消され個人再生の申立てが出来るようになりました。

個人再生、住宅資金特別条項のご相談はお任せください、競売開始後でも間に合います。

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