情報商材

情報商材といえば、若者がマルチビジネス的に拡散させ、数十万円単位で情報商材を売りつけ、一部の上層部だけが大儲けし、派手なブランド品や豪華な食事などをSNSに上げて、誰でも簡単に儲かるような夢のような演出をして勧誘していました。

もちろん今でも変わらず、帯付きの一万円札の束や有名人との写真などをアップし、興味を誘いほとんど中身のない商材を購入させるのです。

最近は、インスタグラム(Instagram)やツイッター(Twitter)、フェイスブック(FaceBook)、ライン(LINE)等で、小さい子供がいる主婦でもとか自宅に居ながら簡単に稼げると言って、主婦層もターゲットになっているようです。

 

興味をもって内容を知りたいとメッセージを送ると、大体決まってLINE登録をお願いしますと、QRコードやIDを送ってきます。

登録をすると、商材の説明をしてきますが、ネット等に詳しい人はこの段階で騙される訳もないのですが、詳しくない人を相手に、みんなこれで儲けている、簡単に稼げる、手取り足取りサポートするから大丈夫などの文句で商材を購入させるのです。

支払いをするとその後、PDF形式等のファイルをダウンロードする形で商品を受け取るのですが、詳しい人が見れば何てことはないブログやアフィリエイト、Youtubeの始め方程度の物で、誰でも簡単に儲けることが出来るものではない事がすぐさま解るような内容です。

なので、その商材を実践しても儲かる人はいなのです。

そこで、運営側は、儲けたければ知人を紹介すれば手数料を払うとも言っていきますが、本来の副業から話がそれているうえに、投資した分を回収しようと知人を紹介しようものならその知人との関係もおかしくなってしまいます。

そこで初めて騙されたと気付く方も多いと思います、しかし、運営側に返金するように言っても簡単には応じてはくれません。

 

ではどうしたら良いのでしょうか?

決済の方法や広告の表示の仕方、商品な内容等によって対応方法は変わってくると思います。

まず、考えられるのが、詐欺に騙されたといって警察に相談しても、あくまで商取引、民事なので介入できませんと体よく断られるでしょう。

では、民事で請求するならと、弁護士に委任すると20~30万円の着手金と成功報酬で高額な費用がかかり、騙された額が低い場合は割に合わなくなってしまいます。

また、相手の業者の所在が明確な場合は請求先があるので良いのですが、よく調べると相手の住所が解らないと言った場合は、そこから調べる必要が出てきます。

 

副業やサイドビジネスで誰でも簡単に稼げるといった詐欺に騙されてしまったという方は是非ご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。      

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