当センターには詐欺や貸金の請求等の相談も多く寄せられております。

最近多いのが詐欺のような手口で核心的に金銭を受け取り、相手が出せるお金の限界までむしり取ったら別れるという手口です。

特にSNSで知り合った素性も良く知らない相手と交際するようになり、甘い言葉に騙されて少しずつお金を貸すようになり、だんだん額が大きくなって、本当は断りたいけれども相手に嫌われるのを恐れてお金を貸してしまいます。

そのうち親が病気になってその入院費が必要だ、仕事で必要になったけれど一時的に借りるだけで直ぐに戻せる、俺がどうなってもいいのか、などと言って金銭を要求するのです。

現金が底をつくと今度はクレジットカードを作るように言われ、そのカードで高価なカバンや宝石など、転売して高く売れるものを購入させられます、当然、その商品は交際相手が持って行ってしまい、どこかに売られてお金に変えられてしまいます。

幾つかカードも作り、最後はもう何もう何も出ないと思ったところ、携帯ショップへ連れていかれアイフォンなど高価な端末を幾つも契約させられます、それもどこかに転売され現金に変えられてしまうのです、この間、何度も拒否したりしますが、借用書を書くからと言って安心させられてしまいます。

最後は、もうこれ以上お金の出所が無いと解ると、別れを切り出されどこに行ったのかもわからくなってしまう事もあります。

残されたほうの方は途方に暮れますが、少し経つとカードローンや携帯端末料金の請求が来るようになり、これはマズいと気付くのですが、どうやって回収して良いか解りません。

核心的にお金を借りて踏み倒そうとしている相手の場合、居場所の特定すら困難になることも多いです、居場所が解ったとしても相手が全く何の資産も無く仕事もしていなければ回収できません。

せめて、仕事をしていれば勤務先を特定して給料の差押えという方法が有りますが、これも当然裁判等で確定債権が無いとできませんので、手続きが必要です。

また、今財産が無く、仕事をしていなくても将来的に結婚して真面目に働きだす可能性や親が亡くなって不動産屋預貯金を相続する可能性もありますので、とりあえずは裁判を起こして確定債権としておいて、いつでも差押が出来る準備はしておいた方が良いです。

しかし、裁判所に提訴しても相手が訴状を受け取らない場合が有ります、そうなると裁判所は、相手が郵送先に居ないこと、どこを探しても郵送できない事を証明するように要求してきます、それを証明できれば幸次送達と言って裁判所に張り出すことによって、訴状が送達されたと同じ効力を持たせ、訴訟を進行し判決を出します、その際は、原告である申立人の請求通りの金額が確定することになります。

交際相手や友人知人にお金を貸して返してもらえなくてお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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