相続に関する相談は多いですが、遺留分請求や遺言書、兄弟の確執のような相談が多く相続が発生する前の相談もあります。

そのような中でも相続問題をよりややこしくするのが養子縁組です、子供がいない夫婦が養子を迎えて養子縁組する分には何の問題も無いのですが、子供の結婚相手を養子縁組して迎えた場合にいろいろとトラブルに発展する要素が出てきます。

子供の配偶者を養子にする様な家柄だと、資産家の家が多いです、養子に入る側も何のメリットも無いところと養子縁組する必要は有りません、子供が娘一人で後取りが欲しいと思っている両親がお婿さんと養子縁組し、孫がお墓を守ってくれるという希望が有るようです、この場合、両親が亡くなって相続が発生した場合、娘と娘婿に2分の1の相続権が発生します、娘夫婦の仲が良ければ問題が無いのですが、相続発生時に別居していたり、離婚していると厄介です、娘夫婦の関係が破綻しても両親との養子縁組を解消=離縁していなければ親子関係が継続し、相続権も実子と同じ割合で発生します、妻側とすれば離婚する相手に自分の家の財産を一円も渡したくないというのが心情でしょうが、両親と夫が法的に養子縁組を解消していないとどうにもなりません。

親が亡くなる直前にそれを知り、離縁の手続きは間に合わないと思ったので、せめて遺言書だけでも書いてもらったとしても養子には遺留分の請求権も有るので全ての財産を守ることは困難です。

また、実子が数名いるなかで、一人の子供の結婚相手を養子にした場合はもっと面倒なことになります、例えば実子に長女Aと長男Bがいて、Bは家を出て独立し、Aは結婚を期に実家に夫Cと一緒に戻り、両親とCが養子縁組した場合、Bは本来両親の財産の二分の一の相続権が有ったですが、Cのせいで三分の一に減ってしまうのです、先に父が亡くなり、その時の相続の時にCが初めて自分の相続の権利とBの権利が同じという事に気づき納得がいかない気持ちになります。

そこで、今度母が亡くなるときはそのような事が無いように画策して、母から自分に財産を譲るように遺言書を書いてもらいCに相続財産を渡さないようにするのです、しかし、いざ相続が発生したところで、AとB夫婦は遺言の存在を提示されますが、納得がいかず遺留分請求をするような争いが起こってしまうのです。
元々、家を継いでくれるB家族に多くの財産を渡そうと思い養子縁組したのですが、最終的に姉弟の仲も悪くなり、財産の奪い合いになってしまったのです。

相続問題、養子縁組、離婚問題でお悩みの方は、一度ご相談ください。

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