自己破産というと何か勘違いをする方も多いです、例えば、戸籍に載る、家族に請求が行く、選挙権が無くなる、海外に行けなくなる等ありもしない心配をする方が多いようです。

確かに、家族が保証人にでもなっていれば、請求が行くこともありますが、それ以外は全く関係ありません。

しかし、最近多くなっているのが、詐欺被害の債務によって自己破産に追い込まれる事例です。

詐欺に騙されて、預金として持っていたお金を取られたという場合は該当しませんが、最近の詐欺の手口で多いのは不動産投資を謳って住宅ローンを組ませて通常より高い金額でマンションを購入させたり、リフォームローンを組ませて実際はリフォームをしないで代金だけ受け取ったり、役に立たない高額な商材をクレジット決済で買わせたり、融資の信用を付けるためにと言ってタブレットやスマホを分割で購入させ、本体を騙し取ったり、FX投資で配当を出すと言ってカードローンで借りさせてお金を受け取り連絡が取れなくなるなど、様々な手口で詐欺をはたらく業者がいます。

手持ち資金が無くても、信用情報が汚れていなければ、融資を受けさせて資金を調達できるのでそこを狙って、20才代や30才前半位でまだ社会経験が少なく、SNSの投稿を信用するような方がターゲットになりやすいようです。

SNSやラインを巧みに使い、言われたとおりにすれば毎月何もしなくてもお金が稼げる、借り入れした分は直ぐに清算できると勘違いさせ、お金を騙し取るのです。

騙された当人は数百万の借金を抱えて、本来受け取れると思っていた配当や利益が全く入らず、自分の収入から返済をする事となりとても追いつかない状態になるのです。

最終的には行き詰まり、破産を検討するのですが、ここで問題が発生します。

破産をして一番被害を受けるのは債権者である金融機関です、お金を貸した金融機関は回収が出来なくなります、しかも、借り入れから1年程度の期間で払えなくなったというのはあまりにも不自然で、最初から借り入れしたお金を払うつもりも無く契約したのではないかと疑われることになります。

当然、取り扱う裁判所もお金の流れがおかしいと思いますので、簡単には認めてもらえないでしょう。

事業に失敗して、会社の借り入れの保証人になっていた、リストラにあった、病気で仕事が出来ない、事故や離婚の慰謝料等支払いが多くなった等のやむを得ない事情がある場合はそこまで苦労しないとは思いますが、詐欺に騙されて借金が払えないと言っても、詐欺業者と共謀して金融機関からお金を騙し取ったのではないかと疑われてしまいます。

よって、裁判所から管財人を付けられる可能性があり、管財人に対する費用が上乗せさせることとなります。

それでも、破産が認められれば、この後何年も払い続ける予定だった数百万~数千万の借金を払わなくて良くなるだけでも良いと思います。

詐欺被害にあり高額な借金を抱えてしまっている方は一度ご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。      

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