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滞納したら競売か任売しか手段はないのか!
家を売りたくないが、どうにかならないものか。どうしても家を売りたくない、残したい。
多くの方がそう思っているでしょう。
不動産業者や弁護士等は、利益を優先し手間を惜しむから任意売却や破産を勧めるのも理解できます。
ここにたどり着くまでに多くの 情報を見聞きして、もう家を売らなくてはならないと思い込んでいるのでしょう。
任意売却がベストと言われた方も少なくないでしょう。
そんなことは無いのです。
「家を売らずに済む方法」もあるのです。
あなたは、「民事再生法」という言葉を1度は聞いた事があると思います。これは、残債務を 債権者と交渉して減額、3年間で完済する返済計画を立てて実現するのです。
申し立ては、ご自身でもできますが膨大な資料を作らなければならず、知識のある弁護士ですら内容に よってはかなりハードルが高くなります。
なので、家を売ることによって処理してしまおうと楽な方を選んでしまうのでしょう。
これは仕方の無いことですが、家を売りたくないのであれば乗り越えなくてはならない壁です! 本当に家を守りたいと強い気持ちが必要です。それがあれば必ず願いは叶います。
民事再生(個人再生)法
家を売らずに済む方法として、民事再生法があります。 住宅ローン以外の借金を圧縮して月々の返済額を抑えられるので、その分住宅ローンの返済に使えるようになる。
しかし、この再生計画に債権者、もしくは債権額の50%以上の同意を得なければならない。そして平均6ヶ月後に 手続きが完了する。
多くの方がこの方法だと「信用情報に掲載」されてしまうのでやりたくない。これは、勘違いです。
既に支払の遅延で信用情報には掲載されているのですから。民事再生の手段を取らなくても現状は同じなのです。
借入金の圧縮に加えて住宅ローンの返済期間の延長も可能なのです。最大75歳まで延ばす事ができます。
この様な手続きを踏めば家を売らずに済むかも知れません。
※ 全ての方が債務の圧縮や住宅ローン返済期間の延長ができるわけではありません。内容によって異なります。
家を売らなければならないが住み続ける方法
家を売らないで済む方法とは違いますが、住み続ける事が出来る手段として、セールス&リースバックという方法があります。 任意売却で第3者(投資家等)に物件を買ってもらいます。
そして予め決めた賃料で賃貸借契約を締結します。要約すると 今 まで住んでいた家に家賃を払って住むということです。
これは、売買契約と同時に賃貸契約をしますので、家財を 移動せずに そのまま住む事ができます。税金等の管理がなくなったりとメリットはあります。
しかし、あくまで賃貸で家を借りている事になるので賃料が毎月発生します。賃料の目安は、年間で売却価格の平均12%程度 です。
また、買い戻しする場合、2年(取り決めにより異なる)後に優先的に買い戻しの権利あります。
売却価格の120%~ 130%で 買い戻さなければいけないのです。
現実的に考えて2年後に売却価格の120%の現金を用意できる方は少ないでしょうが 1つの選択肢としては良いと思います。
相談無料なのでお金が無くても大丈夫!
弁護士に相談すると、『はじめからお金がかかり、そのまま言う通りにしなければならなくなるのが心配』 という話を聞きます。
無料相談センターは、NPO法人ですのでお金はかかりません。
相談者様の思う結果に 辿りつくため力を尽くす姿勢で取り組んでいます。
住宅ローンを滞納したから直に、家を売らなければならないという事にはなりません。
家を売りたくない、残したい、売らずに済む方法はないのか?と思っている方には、その方の現況をお聞きして対応するパートナーを慎重に選んでから 希望する結果に向かって第一歩を踏み出しましょう。
パートナーとは、直接対応する不動産業者や弁護士です。
この選択を誤ると結果は大きく変わってきます。
思う結果を出すためには、重要なポイントといえるでしょう。
お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。
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