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期限の利益喪失で起こる事態

ローンの滞納で一括返済

ローンの支払いができなくなって、3ヶ月~6ヶ月後に金融機関から一括返済を求められます。 そうなると担保である家は、処分される事になります。

自分の意志では何もできないのです。だからその前に 動かなくてはいけないのです。利益の喪失の前に債権者(金融機関)との話し合いでより良い解決の道を選択できる からです。

期限の利益喪失後はどうなるの?

期限の利益の喪失期限の喪失 住宅ローンの支払いが厳しい、遅れた場合に重要なのが住宅ローンを組んで不動産を購入した際に締結した金銭消 費貸借契約の条項です。

契約上、期限の利益という定めがあり、借主は毎月決められた期日に決められた金額を支 払うので、 残金については約束の期限が来るまでは支払いをしなくて良いと言う権利があります。

しかし契約書には、期限の利益喪失という条項が必ずあります、これは、住宅ローン借主が毎月の支払日に決まった 金額を支払う事が出来なくなった時に、 債権者である貸主がこれ以上待つ事が出来ないと判断する事によって期限 の利益は喪失し、借主である債務者は、残金全額を直ちに一括で支払わなくてはいけなくなるのです。

だからといって、1ヶ月住宅ローンの支払いが遅れた位では、債権者である金融機関がすぐに一括返済を請求して くる訳ではありません。 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)であれば6ヶ月位滞納すると期限の利益の喪失を通知 され、残金の一括返済を請求されます。

一方銀行などの金融機関では、早いところで3ヶ月滞納した時点で期限の利 益の喪失を通知される事もあります。

カードローンやクレジットの利用が困難に…

しかし、住宅ローンを滞納すれば、全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)にいわゆるブラック 情報として登録される事となります。

また、全国銀行個人信用情報センターはJICC(株式会社日本信用情報機構) やCIC(株式会社シー・アイ・シー)とも提携し情報交流(CRIN情報) を実施しているため住宅ローンの延滞や代位 弁済を含めた個人情報を互いに確認することが出来るのです。

よって、今後カードローンやクレジットカードを作成 することが困難になる事もありますので、出来る限り住宅ローンの滞納はしない方が良いでしょう。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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