住宅ローン以外に借金がある場合
1.住宅ローンの支払いが苦しく別に借金をしてしまった。
2.借金の支払いが苦しく、その影響が住宅ローンの支払いにも及んでいる。
上記2点は、その意味合いは大きく違っています。
1.の場合は住宅ローンそのものに問題があり、2.の場合は他の借金に問題があります。
原因が1.の場合
家を守るという意味では非常に厳しい状況にあると言えます。 仮に住宅ローン以外の借金をなくしたとしても、問題が住宅ローンである以上、 解決にはならないからです。
他に対応出来る方法がないか、より細かく詳細をお聞きした上 で判断致しますが、一般的な状況判断では任意売却をご検討いただく内容です。
原因が2.の場合
借金の額やその他の財産状況によって対応が変わりますが、まだ住宅ローンの 支払いを諦める段階ではないかと思います。再度、現在の状況をご確認下さい。
この場合、自力での問題解決は困難であったとしても、うまく手続や対応をすることで状況が大き く改善することがあります。
住宅ローン以外に借金がない場合
他に借金が無い状態で住宅ローンの支払いが厳しいとなると、一つの大きな決断が必要と なってきます。経済状況が良好とは言えず、住宅ローンの内容が決して良いとは言えないこと が多いからです。
無理をしてでも家を守っていくということもいいでしょう。ただし、それにより今後他に大き な借金を負う等、精神的に追い詰められてしまう場合もあります。
それよりは思い切って家を 手放し、『新たなスタート』という選択肢もあります。稀に、住宅ローンを組んだ時と状況が変わり、現在は配偶者の方が収入があるので話して協力を得れば滞納する事も無い方もいます。
そのような方は早い段階でご家族と相談して住宅ローンを支払い続けるのか?売却して清算してしまうのか?の判断をすべきです。
答えは一つではないので、家と経済状況の改善等、最も優先するべき事項は何であるのか、 再度認識することが今後取るべき手段が見えてくる第一歩です。
住宅ローンの支払いができなくなるとどうなる?
住宅ローンの支払ができないと『競売』という裁判所を介した手続に進むことになります。 金融機関により異なりますが、住宅ローンの延滞が2カ月~6カ月に達してしまうと、その多くの債権は銀行から保証会社や債権回収会社(サービサー)へと移ります(金融機関が直接競売申立てする事もあります)。
銀行の多くは、債務者の支払不能等の不測の事態に備えて、住宅ローンの契約時に保証会社を立てています。
そして、実際に債務者 が住宅ローンの支払いを出来なくなってしまった場合は、この保証会社が債務者の代わりに住宅ローンの残りを全額銀行に支払います。
その結果、銀行は基本的に全額回収出来るので大きな損をしません。
一方、住宅ローンの残債を全て立て替えた保証会社は求償権を行使し、立て替えた残債務を一括で返済するように、債務者に求めてきます。
債務者から見れば、住宅ローンは銀行から保証会社へと移り求償権に形を変え、住宅ローンではなくなります。
その結果、10%超の遅延損害金がそれにかかってきます。元の借金が大きいため、放っておくとそれだけで何十万、何百万の損害金になってしまうという事です。
さらに住宅ローンは、分割払いをすることが出来ましたが、既に住宅ローンでは無い為に、分割払いする事が出来なくなりますので、原則一括払いの清算となります。
その結果、住宅ローンが銀行の手から離れた時点が「家を手放なすか否か」という問題の終着点となります。 このように住宅ローンを支払わないでいると、住宅ローンは単純に大きな借金に変化します。
そして、『競売』手続が着々と進行することになるわけです。
支払い困難になるその他の理由
住宅ローンの支払い困難になる理由として多いのは、自分や家族の病気や怪我による治療費の負担、収入減です。 家族の1人でも長期療養や高額医療が必要になると家計は圧迫させ住宅ローンの支払いも困難になります。
次に良く聞くのが、離婚や別居を原因に夫婦のどちらか一方が養育費や生活費を入れるという約束で家から出て行き、 残った家族が自宅に住み、住宅ローンを支払い続ける約束だったものが何らかの事情で養育費や生活費を入れてこなくなり住宅ローンを 支払えなくなるといったケースもあります。
また、突然のリストラや経営していた会社の倒産により転職したものの、以前の収入にはとても及ばないため住宅ローンが 払えなくなることも多いようです。
子供の学費が原因で支払いが困難になる事もあります、子供の為と思って私立の学校に行かせた、海外留学にお 金がかかったなども支払いが困難になる理由としてあげられます。
珍しい例では、事件の加害者となり刑務所に収監される事で収入が途絶えて支払いができ無く事もあります。
予 期せぬ交通事故や、確信的な犯罪どちらにしても収監されてしまってはどうにもなりません。
偶発的に起こるトラブルは避けられ ない事もありますが、解っていることは事前に回避すべきです。
お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。