身内が亡くなって相続した時に、法律に基づき相続した場合に、思ってもみない事が起こったりもします。

横浜市に住む岩田さん52歳(女性)は、7年前にお父様を亡くし、唯一の相続財産であった自宅を母1/2岩田さん1/2で相続し、登記も済ませました。当時は2人で一緒に住んでいたのですが当時付き合っていた男性と同棲する事になり月に一回くらいしか家には帰らなくなりました。

住所はそのままにしていたので手紙等は実家に届き、たまに取りに行った時に手紙を確認するようになっていましたが、母も高齢で書留等の不在配達をそのままにしていたらしいのです。

カードローン特別送達や銀行などから借金があり遅れながら払っているつもりだったのですが、気付かないうちに何ヶ月も滞納していた様で、気付かないうちに裁判を起こされ裁判所から通知が来ていた様なのです。 それも知らずに放置していたので裁判所が債権者の申し立て通りの判決を出していたのです、内容は申立金額を遅延損害金も含めて支払うように、また、財産を差し押さえできるように仮執行宣言というのが付いていました。

申し立てをしていたカード会社は、判決が出ても支払いをしないので本人の財産を調べたところ、父から相続した自宅の持ち分を所有している事に気づき競売の申し立てをしてきたのです。 それを知ったのも、実家に裁判所の執行官が来て初めて聞かされたのでした、母から連絡があり慌てて問い合わせて状況を把握したのです。

カード会社に連絡しても一括返済するようにとしか言わず取り合ってくれませんでした、仕方なく弁護士の先生に相談したところ、強制執行の中止命令を取る必要がある、債務も100万円以下と少なく分割なら支払える範囲だったので民事再生を申立て競売を取下げしようという事になり、必要な資料を集めていたところ、母がかけていた生命保険があり今解約すると200万円ほど戻ってくる内容でした、急いで解約し支払いを済ませ競売は取下げになりましたが、他の借り入れも整理しないとまた同じ事になってしまいます。

こんな事になるなら相続の時に相続放棄をして母一人の所有にしておけばよかったと後で弁護士の先生に聞かされました。

借金がある人が相続する際はよく考えた方が良いみたいですね。

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