夫婦で共有名義の場合
昔は一家で不動産を立て替えたり購入する場合大黒柱である夫1人の名義にすることがほとんどでした。
最近見かけるのが夫婦で夫1/2、 妻1/2にしたり、夫9/10、妻1/10のように共有名義することが増えてきました。
これは女性の社会進出によって得た収入でローンの支払 いの足しにすることがあるためと住宅ローンの名義も連帯債務になっていることがあります。
何の問題もなく生活している分にはよいのですが、住宅ローンの滞納や離婚等のトラブルが発生すると大きな問題になります。
住宅ローン滞納や離婚によって任意売却するにしても共有者お互いが同じ考えでない場合、売買契約が結べないので売却ができず競売に かけられることもあります。
離婚の場合には、妻と子供がそのまま家に住み夫は家から出てくがローンの支払いはする約束で離婚したのに、数年経って夫が支払いをし なくなり競売にかけられるケースもあります。
相続財産での共有名義
親が亡くなり相続財産として不動産があるケースだと、一人っ子なら良いのですが兄弟等がいて相続人が複数の場合分割に困ります。
被相続人が亡くなった時点で遺産分割協議を行い売却して清算したり、持ち分を買い取る形等で納得いくように分割が終わっていれば良いので すが、1つの不動産に対して分筆せずにお互いの持ち分を共有名義として登記して終わらせた場合後々もめることがあります。
共有者の一人が急にお金が必要になり不動産の持ち分を兄弟に買ってくれないかと話しても売る方は高く、買う方はできるだけ安くと折り合い がつきにくいのです、そこで第三者に売ることを考えますが一般の人ではほとんど買う人はいません。
このような案件を専門に取り扱っている不動 産業者ぐらいしか購入しないのです。
そうなると共有物の分割協議を裁判所に申し立てることとなり調停で話し合いがつかないと訴訟するしかなくなります、そこでも分筆や買い取 りの話し合いがつかなければ競売で売却して清算することになります。
通常の売却をした方が競売より高く売れると解っていても訴訟までいった時点でお互い意地になり話し合いで解決しないことが多いようです。
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