養育費を支払わないと強制執行されることもあります

神奈川県在住の高木さん、男性の件

高木さんは15年前に離婚しその際に、子供2人の養育費として毎月8万円支払うという公正証書を作成し離婚しました。数年間は支払い続けていたのですが、勤めていた会社の景気の悪化で給料が下がり、支払いが滞るようになりました、その後、転職したのですが、何とか生活ができる程度の収入でとても養育費の支払いには追い付きませんでした。また、17年前に買った自宅があったのですが、住宅ローンの支払いがきつくなり、両親に頼んで残金を一括返済してもらいました、分割で返す約束だったのですがそれも全く返済できず、両親はしょうがないと言って了承してくれていました。ところが、離婚した妻から養育費請求調停の申立てがあり、一度裁判所に行って調停委員に今の収入では支払いができないと説明したのですが、その後、呼び出しがあっても行けず結局取り下げしたようでした。 その後、数か月何事も無いので忘れかけたところで、今度は、元妻が自分名義になっていた自宅に対して強制執行(競売)をかけてきたのです、両親に残金を清算してもらったときに名義変更しておくべきでした。 相手の弁護士へ連絡したところ、今までの未払い分約800万円と競売の申し立て費用60万円を一括で返済しないかぎり取り下げないというのです、一部は用意して残りは分割で支払うと提案しても一切受けつけてもらえませんでした。

自分だけなら良いのですが、今は両親も一緒に住んでいるので何とかしなければと、相談したところ、まず最初に養育費に対する時効の援用ができるのではとのことでした、公正証書には毎月8万円を支払うと約束してあり、「定期給付債権」に当たり、時効は5年とのことでしたので時効が認められると480万円に減額できるのです。  この債権が、公正証書ではなく判決や調停の審判等で決まったものだと時効が10年となり倍の金額になってしまうところでした。  また、請求金額に争いもあるので、強制執行停止の申立て、請求異議の訴えをすべきとのことでした、ただ、強制執行停止には債権額の1/3位の担保金が必要と言われましたが、いずれ戻ってくるものという事なので両親が協力してくれました。  その後、代理人同士で交渉が進み、時効の援用が認められ、支払を済ませ競売も取り下げになりました。  さらに、養育費減額の調停を申し立て、月2万円の支払いで話がつきました、もっと前に減額の申立てをしていればこんなことにならなかったのに、こういったトラブルは早めに法律家に相談すべきだと実感しました。

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