遺言書に自分の名前が書かれていなくても、遺留分減殺請求という権利があり、場合によっては相続財産を受け取れることがあります。

誰でもというわけではありません、まずは亡くなった方(被相続人)から見て、自分が相続人に当たるかどうかです、相続人に該当しない場合遺留分減殺請求権はありません。

たとえば遺言書に、妻にすべての財産を相続させるというような内容が書かれていても、被相続人の子供であれば遺留分として本来の権利2分の1の半分4分の1の権利が有ります。 たとえば相続財産が1,000万円だったとして、遺留分を請求しない場合、妻(配偶者)は1,000万円をそのまま相続できますが、請求された場合は750万円になってしまします。請求した相続人の子供は250万円、子供が複数人いた場合は250万円を均等に分けることになります。

しかし、遺留分を請求したにも関わらず支払いに応じない場合もありますが、遺留分減殺請求の調停を起こすことによって裁判所から遺留分の支払いを認めてもらえますので、財産の差し押さえも可能になります。

ただ、遺留分減殺請求にも時効があり、相続が発生し、自分の遺留分の権利があることを知った時から1年の消滅時効や相続が開始されてから10年という除籍機関があり、期間を経過すると権利が無くなってしまいますので、早めの対応が必要です。

遺言書がない場合でも生前贈与されていた財産(特別受益)について、遺留分減殺請求できることもあります

父が亡くなり、遺言書が無いので預金1,000万円の相続財産を母4分の2で500万円、兄、弟の兄弟二人で4分の1、250万円ずつ分けました。

しかし、数ヵ月後に遺品整理をしていると新たに解約した父の通帳が出てきて、3年前に振り込みの履歴があり、200万円を弟に振り込んでいたのです。

弟に何のお金か問いただしても、知らないの1点張りで話にならず最終的には弁護士に依頼して遺留分減殺請求の調停を起こすことになりました。

そこでは、何に使ったかは解りませんが、弟が亡父から3年前に200万円を受け取っていることが証拠としてあるので、裁判所も200万円を特別受益として認定し、弟に対し、母へ4分の1、50万円、兄へ8分の1、25万円を支払うようにとの結果になりました。
このケースでは、すぐに気がついたので良いのですが、一度相続が完了しているので、1年以内に遺留分減殺請求権を行使しない場合は時効により権利を失うこともあります。

このように特別受益に当たる生前贈与の証拠がある場合は良いのですが、現金で渡していた場合や、振込を行った期間が10年以上前で、通帳がない場合などは証拠を提出できないので、遺留分の請求ができません。

相続、遺留分、特別受益などの問題がある方は、一度ご相談ください。

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