相続のトラブルで多いのが
両親のどちらかが亡くなり、一度目の相続の時に、あまり良く考えずに遺産分割協議書にサインし、その後数ヵ月~数年経って冷静になって考えると納得いかない内容だったなんていう事もあります。
そして、インターネットや知り合いに聞いたあいまいな情報を自分の都合の良い部分を鵜呑みにして、何か今からでも請求できるのではと思いこんでしまう事もあるようです、しかし、一旦遺産分割協議書に署名捺印した以上は、そこに書いてあることが絶対ですので、後から書類を見ていなかった、相続財産を貰いたいと言っても訂正は出来ないのです。
例えば、亡くなったお母様が資産家の生まれで、相続人が父、長男、次男、三男がいたとして、相続が発生した当時は実家に兄が住んでおり、高齢の父の面倒をこれから見て行くという事もあって全てを兄に任せる事になりました、父の意向もあって父が相続すべき財産3/6は兄に譲り、次男と三男は本来貰える法定相続分の1/6のみを相続するという事で合意しました。
その後、数年経過し独身で子供もいない次男が亡くなりました、2度目の相続が発生したのですが、法定相続人の父が全ての相続財産を受け取りました、ここで、一度目の相続の後から何か納得いかなかった三男がこのままだと長男ばかりが相続財産を多く貰い自分が損をしているのではと思うようになりました。
そもそも、母が亡くなった時に長男は4/6の相続財産を受け取っており父の財産は生前贈与に当たるのではないか、もし父が亡くなった時の相続の際に、以前兄が受け取った父の相続財産分3/6は特別受益になるので、遺留分として請求出来るのではないか?と思うようになりました。
確かに一度、父が相続して兄に贈与したものであれば遺留分の請求が出来ますが、遺産分割協議書に一度署名捺印しているので、全て合意だったのでは、という事になります。
そこはしょうがないと諦めても、今度は、次男から父に相続された財産が、兄に贈与されるのでは?とかいろいろと気になりだしてしまいますが、実際にお父さんが亡くなり相続が発生した時点の状況によって出来ること、すべきことが変わってくるのです。
実際に、生前贈与がされていた場合は、特別受益の持ち戻しをして遺留分の請求1/4をする事になり、兄へ全て譲るという様な遺言が有った場合は遺留分請求1/4、何も無かった場合は法定相続1/2を受け取れるのです。
一度失敗したからといって発生していない相続に対しては、相続人にお願いして遺言書を書いてもらうか、贈与してもらうかしない限り出来る事は無いのです、ましてや一緒に住んでいない場合その様な環境を作る事は難しく、今から色々考えるよりも相続が発生した時に冷静に判断できるようにしておいた方が良いでしょう。
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