祖父や祖母が亡くなり一次相続が発生し、自分の親が相続人になって親の兄弟と遺産分割の話し合い中に自分の親が亡くなってしまう事もあります。
そうすると二次相続が発生し、今度は自分が相続人になり、一時相続で解決していなかった分も対応しないといけなくなるのですが、知っている事と知らないことがあり、叔父や叔母とすれば自分の親の遺産分割が決っていないのに甥っ子や姪っ子が出てきて横取りされた気分になって揉めてしまった場合、ありもしない事を言われたりめちゃくちゃな事を言い出されることもあります。

千葉県、Aさん、男性の場合
去年、祖母が亡くなりそこに住んでいた父と父の弟である叔父が相続人として遺産分割の話しをしている最中に父が入院することになり様態が悪く遺産分割の話など出来る状態ではありませんでした。 
A
さんは父と叔父の間に挟まれ、叔父からは実家の不動産の件や亡くなった祖母の銀行口座の履歴でおかしなところが有ると騒ぎ出し、具合が悪い相手にも構わず電話したりと自分の取り分を増やすために必死になっていました、そうこうしている間に父が亡くなってしまい、今度はAさんとAさんの母、弟が相続人となってしまいました。
父が亡くなる前に大体遺産は分けられていたので、そのまま父の財産を法定相続通り母と弟と分けて落ち着いたと思ったところに叔父の代理人弁護士から通知が届き、祖母の通帳から引き出された300万円を変換するようにと母と弟にも通知が届きました。
300万円のうち120万円は祖母の葬儀に使ったと聞いていたのと領収証もあるので証明できる野ですが、その他の分は正直使途が解らない状態でした、それでも万が一、勝手に使っていたとしても使った事の証明すらできないと思っていました。
ところが、弁護士の先生に確認したところ、葬儀代に使ったことが証明できたとしてもそれは被相続人が使ったのではなく、相続人が勝手に使ったお金という事になる可能性が有るという事です、他の相続人に承諾も無く、もし相談されていたらもっと安いところに頼んだと言われる可能性も有るという事です。

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