どの様に社会生活を送るにも、法律やルールを知っているか、知らないか?それだけで大きな差が出てきます。
特に難しい法律の問題は知らない事で損をしている事もあります。大金がからむ場合のある相続などはなおさらです。
自分の思いだけで判断すると後悔する事もありますので、良く確認してから行動すべきです。
埼玉県に住む品川さんからの相談
去年の秋お父さんが亡くなりました、相続人は母と、母と同居している兄夫婦と品川さん(弟)だけでした。
相続財産は預貯金のみだったので当時は法律に基づき母1/2、兄1/4、品川さん1/4で分けることになっていました。 しかし、1ヶ月ほど前に兄からの連絡で、母は僅かな年金しか収入が無いので、今後生活費を入れる事が出来ないので、その分 という訳ではないが、兄の妻にも相続させるというのです。 その際に印鑑証明と実印を用意するようにというので言われるがまま用意し、書類に押印しました。 後で良く確認したところ相続人4人がそれぞれ1/4にする内容でした。 母は生活の面倒を見てもらう事もあり承諾したようで、品川さんは自分の相続分が変わらない事もありましたが後になって思え ば納得がいかない気がしましたが、既に署名してしまったので諦めることにしました。 あの時によく確認していれば兄嫁に相続させる事は無かったと今でも思います。
公証役場で母に遺言を書かせる
その後、兄から連絡があり、母名義の自宅の相続に関する話しで、母に遺言を書かせるというのです。 内容は自宅の不動産について、兄の息子たちに相続させるというもので、公証役場に品川さんも一緒に来るようにと日付を 指定されました。 母はそれだと品川さんの相続分が無くなるので納得していなく、こんな内容は法律家ならおかしいと言うはずだから当日公証役場 に行って聞いたうえで断れば良いというのです。 不安になって無料相談センターに品川さんが問い合わせたところ、孫であろうが他人であろうが遺言に相続させたい人を指定できるし、 そのためにも遺言があると言われました。 また、前もって内容を聞いたうえで予約して行く以上先方も時間を空けて待っているのだから簡単に断る訳にもいかず、不本意な まま承諾するケースもあるというのです。 母や品川さんはてっきりこの様な遺言は認められないからと、当日公証役場で断ってくれば良いと簡単に考えていました。 しかし、理不尽な要求を通そうとする側は逃げられないような策を講じているのです。 逆に同居して面倒を見る側からすれば当然の主張なのかもしれません。 もし母が亡くなって不動産を兄弟で1/2づつに分けた場合、色々な面でそこに住んでいる人の方が不利になってしまいます。 また、品川さんの権利も当然の権利としてあるので難しい問題です。
ケースによってどの様な対応が良いかはケースによって変わってきますので、相続問題でお悩みの方は、無料相談センターへご相談ください。
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