相続に関する無料相談を受けていると様々なケースの相談が寄せられてきます、今回は養子縁組した親が亡くなった場合のケースです。

横浜市に住むAさん(42才、女性)は、息子が2人いますが5年前に離婚し、その3年後にはBさんと結婚することになりました、その際にAさんの息子2人をBさんは自分の子の様に育てると言い、養子縁組しました。

養子縁組すれば自分が亡くなった時に自分の財産を受取れる法定相続人になれるので、AさんとBさんの間に子供が出来ても不公平にならないようにしたのです。

しかし、先日Bさんが事故に遭い亡くなってしまったのです、Aさんは急な事で憔悴しきりながらも葬儀等の手配をし、少し落ち着いてきたときでした、Bさんの実家の母とBさんの弟が話をしたいと言って訪問してきたのです。
話の内容としては、相続の事についてです、Aさんの子供はBさんの実子では無く自分達とも血縁が無いから相続させたくない、Bさんのお父さんが亡くなった時にBさんが相続した預貯金やお母さんが住んでいる家の持分を返してほしいというのです。

法律上はBさんの相続財産に対してAさんが二分の一、息子二人は四分の一ずつで分けることになりますが、実家の方々は血縁の無い子供に先祖代々の土地の権利が渡ってしまうのは納得がいかないとのことです、それであれば血縁のある弟の子供たちに引き継いでほしいという事の様です、また、養子縁組も解消してほしいというのです。

死後離縁という手続きは有るのですが、どちらかが亡くなった時点では親子の関係は成立しているので今回で言えば、離縁しても息子2人は相続人という事に代わりは有りませんが、縁を切りたいというのです。

AさんとBさんの間に子供がいれば話は違ったのかもしれませんが、遠方に住むアカの他人に先祖代々の土地の所有者になられて売られたりでもしたら困るという事でしょう。

Aさんとすれば田舎の土地はいりませんがBさんが建てた家や預金は法定相続通りに取得出来れば問題無いので義理母や義理弟の申し出には一部応じるつもりですが、法律上は一旦Aさんと息子たちが受け取った相続財産を義理母等に贈与することになってしまうので、義理母や弟は贈与税の支払い義務が発生します。

このように予期せぬ事故や病気によって急に亡くなってしまう事で発生する相続問題もあります、当事者で解決できない事もありますので、相続問題でお困りの方は無料相談センターへご相談ください。

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