相続に関する相談を受けていると兄弟の確執や被相続人の思いが届かないことをよく目にします。

自分が亡くなったあと、家族間で揉めたりしないように遺言を書く人は多くなってきました、妻には家と土地の二分の一と預金の半分を同居して面倒を見てくれた息子夫婦には家と土地の二分の一と預金の四分の一と経営しているアパートを家を出ている次男には預金の残りを相続させようとしても遺留分の請求をされたり、妻が亡くなった時の相続で新たな争いが生じることもあります。

浦安市にお住いのAさん62才、男性の場合

Aさんのお父さんが亡くなったのは7年前の事です、その時は遺言状があり、内容としては妻B(Aさんのお母さん)に自宅の二分の一と預貯金3000万円をAさんには自宅の四分の一と預貯金1000万円、養子縁組をしているAさんの妻Cには自宅の四分の一と預貯金1000万円、Aさんの姉Dには預貯金の残り約1000万円を相続させる、同居をしているAさん夫婦へは妻Bの面倒と自宅を守ってほしい、姉弟仲良くしてほしいというものでした。

当時は、遺言のとおり相続したのですがその2年後母であるBが亡くなりました。

葬儀も納骨も終わり、今回は遺言も無いのでどのように相続手続きをするべきか悩んでいたところ、姉Dから母の相続財産はどうなっているのかと連絡がありました。

姉Dは前回父が亡くなった時も自分の分が少ないと文句を言っていたので、今回は少しでも多く取りたいという思いがあるような気迫を感じましたが、実際の話、亡き母Bは以前から持病があり2年間ほとんど病院に入院したり何度も手術をして莫大な費用が掛かり残った預貯金は500万円程度でしたので、そのまま説明したところDは2年前に3000万円も受け取っているのだからそんな筈はないと信じてくれませんでした。

その後、何度話しても納得せず、亡き母Bが二分の一の権利を有している自宅についてもどのように分けるのかと言い出し話にならないので、自宅については母の持分の二分の一イコール全体の四分の一の分は買い取ると伝えたのですが、自宅の価値が幾らになるかで揉める事となりました。

Aさんが頼んだ不動産屋の見積もりでは2500万円だったのに対し、姉Dが頼んだ業者の見積もりでは3200万円と700万円も差が出てしまったのです、間を取るような提案をしても全く話にならず、最後は弁護士を雇って請求してきました。

Aさんも弁護士に相談したところ不動産に関して話し合いがつかなければ最後は競売で売却して清算することにもなりかねないという話をききDの見積もり金額に応じ、買取りをしました、預貯金についても病院の明細書を提示し納得してもらう事が出来ましたが、一つ間違えば家を売って清算することもありえたので、今後、姉Dとは疎遠になると思います。

結局、亡き母の相続が発生した途端、亡き父の最初の遺言の兄妹仲良く、自宅を守ってほしいという意思を尊重することなく争いが起こってしまったのです。

このように相続問題でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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