両親や身内が亡くなり相続が発生した途端、思いもよらなかった身内間の争いが起こっていませんか? 特に相続財産に不動産が含まれている時は揉める原因になりやすいです。

相続問題や競売の相談を受けていると相続財産に不動産が含まれており、相続人が複数名いて遺産分割協議がまとまらずに共有物分割請求調停に発展し最後は競売によって売却して売却代金によって得た現金で分ける様に裁判所が決定を出すケースを多く聞きます。

当事者同士で話がつかず、しかし、身内に裁判所を通して手続きをするのは気が引けるけれども相手はお金が掛からずに実家に住み続け、自分は高い住宅ローンを払って自宅を購入したのに不公平だ、と思う方も多い様です、確かに法定相続通りに分けた時に自分の持分を納得いく金額で買い取ってくれれば良いですが、買取りもしないで共有不動産に無銭で住み続けるとなると納得いかないのも解ります、しかし居住している当の本人は元々実家だったところだし、固定資産税も全て払っているのだから良いでしょう、といった感じでお互いが自分の都合の良い主張をするので話し合いがつきません。

また、自分が表立って争う事が出来ない方が不動産業者に持分を安く売却してしまう事もあります、これは競売になって不動産業者が落札しても同じことですが、不動産の一部の持分を所有した不動産業者は、居住者や他の共有者に対して①取得した不動産を買い取って貰うか、②あなたが持っている持分を売ってくれるか等の提案をしてきます。

①取得した持分を売って貰うといっても相手も当然商売なので安く買った不動産を少しでも高く売りたいので相場よりも高く提示されてもおかしくありません。

②こちらの持分を売るにしても、相場より安く買い取って高く売りたいわけですから相場より低い金額を提示されることになってしまいます。

どちらの提案も呑めないとなれば、共有物分割調停にかけられ最後は対象の不動産全てが競売にかけられてしまいます、競売となれば相場よりも安く落札されますが、業者はそれよりも安く仕入れているのか?入札に参加して全てを取得するのかはケースバイケースだと思いますが、業者が損をするようなことに手を出すことは基本的にありません、予想より相場が違ったりしない限りどう転んでも損はせずに商売になるように計算している筈です。

このように共有不動産でお困りの方は、無料相談センターへご相談ください。

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