相続問題の相談を受けるなかで揉めることが多いのが特別受益があった場合です。
よく生前贈与と混同されますが少し違う部分があります、特別受益とは被相続人(亡くなった方)が相続人に対して、生前に財産を贈与していた場合を指します、基本的には相続人に遺贈した場合なのでアカの他人へ遺贈した場合は特別受益に該当しません。
生前に現金で渡される場合も有れば不動産を遺贈するような場合もあります、現金であれば相続人に均等に贈与出来ますが、不動産の場合は全く同じ価値の不動産を探す方が難しいのと有ったとしても同じ価値だからといってわざわざその不動産を購入して渡すという様な事はしないと思います。
また、特別受益になるケースとしては長男だからといって他の子供より優遇したり、家を出て独立しているから大変だろうといって支援したりして公平ではない事の方が多いです、公平ではないので相続が発生した時に長男は既に多くの財産を貰っているのに自分はこれしかないのかといって不満が出ることが原因で遺産分割協議がまとまらず、法律家に相談すると特別受益の持戻しが出来るという話しを聞き、他の相続人にその話をして譲歩するように言っても一度手に入れた財産を簡単には手放したり、貰えると思っていた相続財産を減らすことに同意することを拒みます、そうするともう一方の相続人は弁護士に委任して遺産分割の調停申立てを行い、特別受益の持戻しを主張することになります。
しかし、その逆で特別受益の持戻しの免除というものがあります、これは被相続人の意思表示、遺言書や生前贈与契約書等の書面によって特別受益の持戻しをしないように書かれている場合は解りやすいです、相続人間で争いが有った場合はこのような書面があった方が良いです。
また、特定の受遺者に対して合理的な事情がある場合や他の相続人にとって不公平でない場合は、黙示の特別受益の免除意思が有ったとして特別受益の持戻し免除が認められる場合がありますが、特別受益の持戻し免除が認められた場合は、遺留分請求の対象にはなってきますので、相続が発生する10年以内の遺贈に関していえば遺言書で多く渡しても生前に贈与しても変わらないという事になります。

相続問題でお困りの方は、NPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

ご相談フォーム

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

   

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/qIrTLfkTu2