妻子がいない方が亡くなると相続人が多くなる可能性が高いです

独身の方が亡くなり相続が発生した時に、相続財産はあるのか?どのぐらいの価値の物か?誰が相続人なのか?何人いるのか?と気になる人もいるかと思われます。 自由気ままに生きてきてほとんど財産が無い場合や、逆に借金しかない場合、兄弟や親せきはあまりいい気はしないのでしょうが、家や預貯金などの財産がある場合は争いになる事もあります。
不慮の事故や病気等の特段の事情が無い限り、子供より先に親が亡くなるのが一般的で、そうすると兄弟が相続人になります、しかし、その兄弟も高齢で既に亡くなっている事もあり、そうなるとその子供である甥や姪が相続人になります。 一般家庭を家族四人として父親が亡くなった場合、相続人は3人ですが、先程のように兄弟や甥、姪までが相続人となるとかなりの人数になる事もあり、人が増えれば増えただけ意見が食い違い、遺産分割協議がまとまらなくなる事もあります。

秋田県に住む木島さん68歳男性の相談事例
木島さんの独身だった兄は2年前に亡くなりました、兄弟は長男、次男、長女、三男、二女、四男(木島さん)と7人兄弟で、そのうち2人が既に亡くなっており、それぞれ子供がいるので実際の相続人は10人になります。
被相続人の三男の兄は、生涯独身でまじめに仕事も勤め上げ贅沢をする訳でもなかったのでかなりの預貯金と不動産が財産として残っていました。
葬儀も終わり数ヶ月経った頃、司法書士から郵便物が届きました、内容を確認すると遺産分割協議書という書類が入っていてそこに署名捺印するようにと印鑑証明を添付するようにとの内容でした。
しかし、以前確認した時の預金と明らかに金額が違うのでおかしいと思い、今回依頼したと思われる甥に話を聞くと亡くなる前に葬儀費用やその他経費として預金を下ろしたというのです、さらに、他の兄弟にも確認すると車も勝手に処分したり家に有った現金も回収したらしいのです。
これには納得がいかず、以前有った状態にきちんとに戻してから遺産分割協議をやり直すように、と何度も話をしましたが受け入れてもらえませんでした。 2ヵ月前に今度は、家庭裁判所からの通知が届き確認すると、甥が弁護士を頼み調停の申し立てをしたらしいのです。 どのくらいの財産を持ち出したのか解りませんが、戻してもらった中から1/10にしかならないので弁護士を雇ってもあまり意味が無く、さらに、お金を勝手に引き出したり持ち出した事を証明できないと弁護士を雇う意味すらないというので裁判所の審判に任せるしかないのかと思います。

そうですね、一人占めした甥は弁護士を雇う価値はあるかもしれませんが相続人が多い場合一人で弁護士を委任すると費用負担の方が多くなると思われますので、兄弟の方と一緒に委任すべきだと思われます。
勝手に引き出した預金や売却した車に関しては何かしらの足跡が残っていると思われますので主張する価値はあると思われますが、持ち出した現金を証明するのはかなり難しいと思われますので諦めるしかないでしょう。

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