相続に関する相談を受けていると色々な事が起こります、相続財産がマイナスであったり、少額で揉めたり、不動産の分割は特に厄介で揉める事が多いです、また、親が資産家で子供のころから甘やかされて育った様な方は、本人に自覚は無くともいつの間にか親の財産をあてにしていて、生前贈与で十分貰っているにも関わらず、いざ親が亡くなって相続が発生した途端、自分の相続できる財産はいくらなのかと躍起になることが有ります、一人っ子の場合は問題無いですが兄弟がいる場合は生前に受けた贈与についてや遺言書の中身次第で揉める事も多いです。
先日も、2人兄弟の弟Aさんから相続に関する相談が有りました、既にお父様は亡くなっており、数か月前にお母様が亡くなったのですが、遺言書があり、相続財産の8割位をお兄Bさんに譲るという内容だったのです。
お母様が亡くなるまでBさんが一緒に暮らし面倒をみてきたというのが有るので、Aさんもある程度の金額は妥協するつもりでいたそうですが、あまりにも差が大きく納得いかないとのことです、特に毎月家賃が入ってくるアパートやマンションはほとんどBさんへ相続させるという部分はどうしても納得できず、話し合いを何度も重ねたそうですが、Bさんも遺言のとおりに分割すると譲らなかったそうです、預貯金や証券の残高や不動産の目録を見ても確かにAさんの相続できる分がかなり少ないのは一目瞭然で解る位なので、当の本人が諦めきれないのも解ります、しかし、Bさんからは早く遺産分割協議書にサインするように、サインしないと不動産の登記もできないから早くするようにと再三連絡が来ていました。
サインしてしまえば不本意な内容でも決定してしまうので無視をしてきたそうですが、あまりに頻繁に連絡が来るのでいい加減決着を付けなくてはいけないという思いで相談に来られました。
最終的には弁護士の先生にお願いするつもりで面談に行きましたがよくよく話を聞くと、Aさんはご両親が亡くなる前に相当な財産を受取っていたのです。
現金から不動産の名義までいろいろな財産を受取り、既に使い果たして手元に無いから残っている相続財産から少しでも多く受け取りたいと考えたようです。
既に受け取った分と残っている相続財産を計算すると、遺留分として請求できるものも残っておらず、遺言書の内容の方が本来受け取れる金額よりも多く受け取れるようになっていたそうです。
亡くなったお母様はBさんが少しでも困らないように配慮して書いた遺言も、自分はもっともらえるとの勘違いでAさんに遺留分請求するところだったようです、もし請求していれば逆に減らされる事も有ったと思います。
小さいときから甘やかされてきて幾らでもお金が出てくるとでも思っていたのか、今後苦しい思いをしないと良いのですが。
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