日々、相続の相談が多くありますが、遺産分割協議前、協議中ならあらゆる対応が出来るのですが、遺産分割協議書にサインした後に相談に来られる方もいます、その場合、知らなかったや勘違い、口頭の約束は無視され、遺産分割協議書に書かれていることが全てという事になってしまいます。

今までの関係や口約束、家を誰が継いだか等いろいろな要素があるとは思いますが、相続財産は何が有って譲って良いもの譲れないものをはっきりさせるべきです、内容を全て把握したうえで譲歩する分には良いのですが、後でそんなに財産が有ったのなら何で言ってくれなかったのかと騒いでも相手にされませんので、その場の感情や勢いに任せず、冷静に対応しましょう、また、解らないことは専門家に相談するのが一番です。

会社の相続

亡き父が立ち上げた有限会社又は株式会社で兄弟が事業を継いでいる場合に良くあるケースですが、事業を継いだ人間からすれば他の相続人は何もしていないし、今更経営なんて出来ないだろうと会社は自分が相続するという主張をしてきます、他の相続人もそのような事を言われれば確かにいきなり会社経営は出来ないし、今までやってきた人間に譲るの方が良いと考えがちです、しかし、よく考えると会社を立ち上げた時の株の権利というものが有ります、ほとんどの場合が亡き父が100%の株を所有しており法定相続割合でその株の権利を分けるべきなのです。

兄妹2人なら50%ずつの株主となり、会社の経営状況を把握して無駄な経費や役員報酬を削減するように言って利益を多くして得た利益から株主の配当を受け取る権利があるのです、この権利を放棄するというのであればその対価として他の相続財産の割合を増やすような交渉も出来ます。

また、会社が保有している資産がどのくらいあるかにもよりますが、会社が所有する不動産や証券、保険などを売却したりして現金を得ることもできます。

このように見えない資産が有るかもしれませんので、相続財産に会社がある場合は一度ご相談ください。

兄弟間の相続

相続人が兄弟のみの場合、今までの力関係がかなり影響してきます、お互いの性格も知っているので、少しでも相続財産を多く取得したいと思う側はあの手この手を使って自分の都合の良い遺産分割協議を進めてきます。

・通帳の残金を開示しない、協議書にも金額を記載しない

遺産分割協議書には預金通帳の残高を記載しなければいけないという様な決まりが無いため、金額を記載しないで、ほとんど同じ金額だと言って、OO銀行口座は自分、△△銀行口座はあなたという様な感じで金額の少ない方を当てがわれても気づかない場合もあります。

・会社の資産を開示しない

親から受け継ぐ会社だけどほとんど儲かっていない、もしかしたら借金の方が多いかもしれないけど、借金の清算はこちらでするからと言って会社の権利を譲ったが後になって、この会社がいくつもの不動産や有価証券、預貯金があること、借金が全く無い事を知った、という事もあります。

・口約束

あとで、OOするからとりあえずこの権利は譲ってほしいと言われその通りにしたが、後になってそんな約束はしていないと言われた。

・全てこちらで払うからと言われ

相続税や固定資産税、葬儀代、借金の返済等全てこちらで払うからと言われ、かなりの権利を譲歩したが、実際相手が負担する金額は譲った財産の1割以下だった。

このように、何も知らないで相手のいう事だけを聞いて遺産分割協議をすると後になって聞いていたのとは全く違うと言ったケースがおおくあります、しかし、遺産分割協議書に署名、押印してしまった後では全て承諾したという事になり、元に戻すことはできませんので、その前に冷静になって一度ご相談ください。

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