親の介護をしている方が増えています

ここ数年、相続の問題という事で話を聞くと、親の介護や高齢者施設、成年後見人制度等が関連する相談が増えています。  人口比率的に資産を持っている親世代が介護を必要としたり、認知症のような症状が現れてくる方が増えている証拠だと思います。  そこで、意識が正常なうちに相続対策をしておくべきです、醜い相続争いや相続前にすでにトラブルになるようなこともよくありますので、自分の子供たちがそのようなことにならないように事前に取り決めておくべきでしょう。  相続前のトラブルとしてよく聞くのが、介護が必要になった親を同居している姉や兄が面倒を見ていて、少し離れた弟や妹が親の預貯金を好きなように使っているのではと疑ってくるケースです。  預金の残高等が目に見えない中で、姉家族の収入内で普通に生活していても、姉が車を買い替えた・・・海外旅行に行ったと、母のお金を使っているのではないかと争いになることもあります、本当に使い込んでいるケースもあれば、逆に、食費や医療費や、通費などを負担しているケースもあります。  自己負担し、介護までしているのに姉弟からお金を使い込んでいるのではないかと疑われるのは納得がいきませんし、冗談じゃない、だったら自分たちで面倒見ろと怒る方も多いです。

さらに、母が認知症の疑いがある、物忘れが激しくなったといって、成年後見人制度を利用し、自分が後見人になれば後は安心と勘違いする方も多いようです、この制度は、被後見人の財産を減らすような行為には裁判所が指定した監督人が許可をしないという事があります。  例えば、被後見人が地方に不動産を所有していて、利用することもなく固定資産税だけ支払っているので、売却したいと言っても許可が下りないことがあります。本人の意識がはっきりしているときに売りたいと言っていても実際に売却活動をしていないと後見人がついてからは出来ないのです。  本人が亡くなるまで預貯金や不動産等財産には手が付けられなくなるという事です、しかも、弁護士が後見人になると、その費用も発生するので推定相続人(相続人になりうる人)にとってマイナスも多い気いのです。しかし、財産を勝手に使ってしまう親族がいる場合は、勝手に財産を使えないという部分でメリットがあります。  やはり一番は、事前に取り決めをすることです、例えば介護が必要になった時は誰が面倒を見て、財産がどこにいくらあって施設や病院代等にどれくらい費用がかかるか?など前もって解っていれば姉弟間で揉めることも少なくなります。  相続が発生した時も残っている相続財産とかかった費用を計算すればどこにどのように使われたかは一目瞭然です。  それでも、遺言などの内容によっては相続人間で揉めることもあります。

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