相続のトラブル
1.相続放棄
相続時、財産よりも負債(借金)が多い事が明らかに解っていれば相続放棄をすれば良いのですが、きちんとした手続きを踏まないと後々大変な事になります。
例えば、親族が亡くなった事を知らずにある日、突然債権者からの請求を受けたことで相続の発生を知ったが、自分は放棄するとだけ言って放置していたとこ ろ、数ヶ月経ってから同じ債権者から相続人として請求が来ることもあります。
債権者に対して相続放棄を主張するには、相続が発生した事を知った時又は相続財産に債務があることを知った時から3ヶ月以内に被相続人が亡くなった時の住所地の 家庭裁判所に相続の放棄の申述をしなければならないのです。逆に3ヶ月経過した時点で相続した事とみなされ被相続人に代わって借金の返済をすることになって しまいます。
2.相続財産に借金があるか解らない場合は限定承認
これはレアなケースですが、借金が無いと思って相続を受けた後に債権者から請求されるケースです。
この場合、被相続人の借金がないと思っていたことが相続をした理由なので、債権者から借金があることを聞いた日から3ヶ月以内であれば相続放棄が 出来ますが、既に相続した財産を使っていた場合はその分を戻すこととなるでしょう。
この様に借金があるかどうかわからない、借金が財産を上回るのかも知れないと不安がある場は家庭裁判所に相続人全員の承諾の元、限定承認の申立て をするべきでしょう限定承認は、2か月以上の期間を定めて公告を行い債権者や債権額の確定をしてもらうことにより後から請求を受ける心配が無いのです。
3.調停の際の管轄
話し合いで相続問題の解決がつかない場合は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることとなります。
ここで厄介なのが申立てをする側の住所地管轄の裁判所ではなく、相手側の住所地管轄の裁判所に申し立てることになるので、相手が遠方だった場合は厄介です。
都心に出て来た方の実家が遠方で親が亡くなって相続になった場合、上記の様な事が起こり弁護士に委任する場合は出張費だけでもばかにならないのです。
そのため費用対効果で少し条件が悪くても話し合いで解決することも多いようです。
4.共有物分割
遺産分割で問題になるのが不動産です。
例えば兄弟三人の親が亡くなって相続が発生した時に遺産が不動産のみの場合単純に3人で分けると1/3づつの持分を登記すれば良いのですが、 不動産の持分を持っていてもしょうがないと思う人や、売却して現金に換えたいと思う人、親から受け継いだ土地だから守りたいと言う人など様々です。
土地だけであれば分筆して個々の所有にすることも可能ですが、道路への接地面積や日当たりなどの不公平や、測量や登録免許税などの費用がかかります。
また、建物が建っていると分筆という訳にはいかないので、最後まで話し合いがつかない場合は競売によって売却後清算となります。
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