相続問題の相談を受けていると色々なケースの相談があることに気付き、それぞれ簡単には回答できない事も多いです、今回は遺言書があるけれどそこに書かれていた資産が無く代わりに他の財産が有った場合どうなるのか?法定相続人が既に亡くなっている場合はどうなるのか?という問題です。

遺言書記載の財産が無い

神奈川県に住むAさん(男性、42才)からの相談です、Aさんのお父さんの弟(叔父さん)が亡くなったとの連絡が有りました、お父さんは既に亡くなったので代襲相続としてAさんに連絡が来たのです。

内容としては、亡くなった叔父さんには配偶者も子供もいないため兄弟か兄弟が亡くなっていればその子供が相続人に当たるとのこと、現在4人の相続人がいてAさんの他にお父さんの亡姉の子供BとCの2人と妹Dです。

亡叔父さんの近くに住んでいたこともあり、B、C、Dは亡き叔父の家に良く出入りして親交がありましたがAさんは家も遠く何年かに一度会う程度だったのもありほとんど蚊帳の外状態だったようです、生前、亡叔父が残した遺言書があり、B、C、Dに対して預金や株、不動産、地金などを詳細に誰に何を譲るという様な記載が有りました。

それであれば法定相続人でもないAさんには関係の無い話になる筈なのですが、しかし、遺言書に記載されていた株や地金が存在しないというのです、その代わりに遺言書に載っていないマンションが遺産として出てきたのです、時期的に株や地金を換金してマンションを買ったような背景なので、株や地金を遺言によって受贈する予定だった人に譲るように承諾してほしいとのことでした。  Aさんからすれば、貰えるものは貰いたいという気持ちは有るのですが、貰える権利があるかどうかが解らないので、相手への回答は控え相談に来られました。

今回のケースでいくと遺言に無い新たな遺産が出てきた分に関しては相続人どうして遺産分割協議をして分けるべきです、また、遺言に書いてあった遺産を被相続人が換金して使ってしまっていればそれは遺産が無かったという事になるので相続しようにもどうすることもできません、また、被相続人が遺言に書いた遺産を換金して新たなマンションを購入したという事を証明することも難しいでしょうし、もしマンションを誰かに相続させたかったのであれば、OOに対してOO市OO町O丁目O番地のマンションを譲ると遺言書を書き直す必要があったのです。

このように相続や遺言書等の問題でお困りの方は、無料相談センターへご相談ください。
ご相談フォーム

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/qIrTLfkTu2