相続が発生する前から準備

栃木県の45歳男性からの相続にまつわる相談です。

母と父は35年前に離婚し、その数年後今の母と父は再婚しました、その後すぐに妹が生まれました。 自分も10歳になっていたので今さら新しいお母さんと言われてもどう接していいか解らず肩身が狭い思いをしていましたので、成人してすぐに家を出て職場で出会った女性と結婚したまに実家に帰る程度になっていました。

しかし、3年ほど前から父の物忘れが激しくなり認知証と診断されました、そんな事もあって実家に帰る事も増えたのですが、母と妹の生活がどんどん派手になっていくのでおかしいと思いいろいろ調べると、父の預金を勝手におろし使っているのです、それだけでは無く残っていた住宅ローンも父の預金を下ろし完済したらしいのです。 また、預金残高や株の取引に関して聞いても答えず親子で結託して使い込みをしているようなのです。 そのうち父は施設に入ったので、それこそ好き勝手に父の財産を使われてしまうと思い成年後見人をつけるように義理母と妹に話したのですが、後見人に支払う費用がかかるのでつけない方が良いとケースワーカーの人に言われたので後見人はつけないとのことでした。 調べると確かに後見人をつけるメリットもあるがデメリットもあるらしいので諦める事にしました。 しかし、このままでは不動産や株などの資産にも影響が出て、自分が本来相続できる分が無くなってしまうのではと思い相談しました。

実際にまだ相続が発生していないので何とも言えませんが、判断能力の無い人の預金を勝手におろし使いこんでいるという事であれば後々遺産分割の時に請求対象となりえると思いますが、その時に証明できないとダメなので今のうちに何かしら証明出来るものを用意しておく必要があります。 また、お父様が先に亡くなった場合と義理母が先に亡くなった場合では相続財産に大きな差が出ます。 お父さんが先に亡くなった場合財産を10として法定相続分を計算すると、義理母5、自分2.5、妹2.5その後、義理母が亡くなっても養子縁組していないと相続人にはなれません。しかし、義理母が先に亡くなり、その後、お父さんが亡くなった場合、自分5、妹5と法定相続できる財産が1/2から1/4と半分になってしまうのです。 また、お父さんが遺言を書いていた場合はさらにその半分の遺留分の請求しかできません。 よって、実際に相続が発生するまでは解らないが、相続財産となりうる資産を使い込みしている場合はそれを証明できるようにしておくことが重要です。

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