お父様が亡くなって相続が発生した時に起こりえる問題があります、既にお母様が亡くなっていてその後に知り合った女性と亡父が交際、同居するようになって内縁関係になっていた場合に色々な問題が起こります。

内縁関係では相続人になれないので相続人の権利である、財産の相続権はもちろん、遺言などがあっても相続人の一定の権利が主張できる遺留分の請求や被相続人の財産を形成するのに貢献したとして主張する寄与分、被相続人に対する看護などの労務を無償で提供して財産の維持や増加に貢献した時に請求できる特別寄与料なども受け取ることができません。

内縁の方が相続財産を受け取るには被相続人から遺言を書いておいて貰うか、亡くなる前に生前贈与で受け取るか、被相続人に相続人が居なかった場合に認められる可能性がある特別縁故者と認定してもらう以外ありません。

このように相続人が居た場合には何の相続権も無い内縁の方がどのような権利を主張して問題を起こすのでしょう。

1つの例を挙げるとすれば、被相続人が所有する不動産に内縁の方と被相続人が同居していた場合に相続が発生して対象の不動産が相続人の所有物になっても内縁の方が占拠して出て行かないという事が有ります。

生前から夫婦の様に暮らしてきた家なので感覚的には自分たちの家という認識になっているのは解りますが、法律的には他人が所有する家に住み着いて占有していることになってしまいます。

普通、賃貸契約も無く、家賃も払わないで他人の不動産に住むという感覚は無いと思いますが、元々住んでいた家の所有者が急に変わったところで家財道具や環境が変わるわけでもなく住んでいる本人には認識が薄いのだと思います。

立退きの交渉してもラチが明かない場合、他人の家に家賃も払わないで住んでいるので立ち退き訴訟を起こして追い出せば良いと考える方もいるのですがそれも簡単には認められない場合があります。

被相続人との内縁関係の期間がどの位の期間であったか、相続人らがその不動産をどうしても使用しなければいけない理由があるのか、被相続人が自分が先に亡くなったとしても内縁の方をそのまま住まわせていく意思があったか、などが考慮されます。

内縁期間が数十年等の長期に亘っていたり、相続人らがその不動産をどうしても利用する理由が無い場合や被相続人が内縁の方をそのまま住まわせる意思があったと推測されるようなものがあるなどの場合は、立退き請求は権利の乱用だと、裁判所に判断されることも有るようです。

しかし、無償で住まわせても良いという事では無いので、それなりの賃料を請求しその支払いが出来ない場合は話が変わってきます。

いずれにしても相続問題でお困りの方は、一度ご相談ください。

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