相続問題の相談を受けていると実のお母様が亡くなった後にお父様が再婚するケースや両親が離婚した後、お父様が再婚して後妻として義理のお母様になった方との相続トラブルの相談が多くよせられてきます、相談者の方が小さい頃にお父様が再婚して義理のお母様が育ての親になり本当の親子関係のような絆があれば良いですが、相談者の方がある程度の年齢の時にお父様が再婚して、後から家庭に入ってきた義理のお母様を他人としか思えずそのまま時間が経過した場合、亡くなったお父様の遺産を他人と分割する様な感じになるので、簡単に話がつかなくなってしまいます。

Aさん、女性45歳の例

Aさんが12歳の頃両親が離婚して弟のBさんと共にお父さんに引き取られました、その数年後にお父様が再婚し急に知らない女性Cさんが家に入り込み母親代わりだというのですが、全く納得が出来ませんでした。 それでもCさんも気を使いながらも家事などをしてくれていたので表面上は当り障りなく生活をしていましたが成人する頃には家に居ずらくなり弟と一緒に家を出て生活するようになりました、その後、年に数回はお父様に合いに行ったりしましたがCさんとの会話などはほとんど有りませんでした。

そして、1年ほど前に父が亡くなったとの連絡があり、葬儀に出席しましたがその時にCさんから思いもよらない発言が有りました。 それは、相続に関することで現金と預金は1000万円有るから私が半分の500万円を相続して残りをあなたと弟で分けるように言われました、それについては法定相続通りなので全く問題は無かったのですが、自宅の土地、建物については私が住んでいる家だから全て私名義に変更すると言うのです、法改正になった配偶者居住権の内容を勘違いしていると思い、あなたが亡くなるまで住んでても良いけれど所有権を変更するのはおかしい、不動産もあなたは1/2の権利しかないと伝えたのですが全く話にならないのです。 万が一、Cさんの要望に応じてしまった場合、Cさんが亡くなった時にその不動産はCさんの兄弟や甥、姪に相続されてしまう事になってしまいます、全く父と無関係な人が相続するのは到底納得できることではありませんでした、そこで、弟とCさんを養子縁組してくれるように提案しましたがそれも受け入れず調停することとなってしまいました、弁護士の先生にお願いして最終的には不動産の価値の半分の金額を取得することができましたがCさんが亡くなった時には結局、その不動産はアカの他人のものになってしまう結果になりとても悔しい思いをしました。

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