相続問題と全く関係が無さそうな不動産競売ですが、相続人や被相続人の債務、相続争いによっては大いに関係してきます。

相続人の債務

相続が発生する前に何の財産も無く、事業資金や遊行費、生活費等の理由は問わず借金があり、相続で土地や建物を取得した場合、以前持っていなかった資産を所有することとなります、借金の返済を約束通りして支払いを怠らなければ良いのですが、手持ちのお金が無く支払いが遅れ債権者に裁判等で債務名義を取得(判決や和解調書等)されてしまうと不動産の競売(強制執行)の申立てを受ける事が有ります、相続人が複数いて共有不動産だから大丈夫だろうと甘く考えている方もいますが、共有不動産でも競売にかけられますし、入札、落札する人(不動産業者含む)もいます。

被相続人の債務

被相続人が不動産を取得する際に借入れした住宅ローンやその他不動産を担保に入れて借入をして借金が残っている場合、相続人は不動産と同時に借金も相続することとなります。

相続した借金を今まで通り支払いが出来れば問題無いのですが、被相続人の収入が無くなった事で支払いが継続できないとなれば、担保権の実行(競売申立て)をされる事になります。

また、担保に入っていない借金も結果的には同じで、支払いが滞れば訴訟等を起こされ債務名義を取得(判決や和解調書等)され不動産の競売の申立てを受ける事になります。

相続争いの場合

相続人が不動産の取り分などについて争っている場合、話し合いがつかずに調停になることがほとんどです、揉める理由はさまざまですが相続人の一人でも話し合いに応じないと最終的には裁判所の判断で競売して売却代金で分けるようにとの決定が出て競売になってしまう事が有ります、対象の不動産に住んでいない人はあまり関係無いでしょうが、居住している方は家を失う事になるのでかなり困ります。

このように相続と競売は状況によって密接な関係にあり、相続が発生した際に相続財産に借金があるのかどうか? 相続人の中に借金を抱えている人がいる場合の不動産の持分をどのようにするか? 相続人間で争いがあった場合の不動産の分割方法などについては良く考えた方が良いです。

このような相続、競売に関するお悩みやトラブルは、無料相談センターへご相談ください。

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