相続の相談を多く受けているなかで一番厄介なのが相続人が多くて連絡がつかないという事態になった時です、身内の誰かしらが亡くなった時にその都度、相続手続きをしておけばこのような事態になることは無いのですが、特に地方の方で祖父の代から相続手続きをしていなかった不動産の所有者が50人以上にもなっていたという事もあります。

田んぼや畑、自宅も大した価値は無いのですが、遺言書も無く、相続人が居る以上、すべての相続人の承諾を取らないと不動産登記も不動産の売却も勝手には出来ません。

子供が多ければ多いほどその子(孫)も多くなるので、相続手続きをしないでいるとひ孫にまで相続権が発生することにもなります。

夫婦に子供がいない場合

夫に先立たれた妻が当然、夫の財産を相続するものと思っている方も多いと思いますが、夫婦の間に子供がいれば妻1/2、子供1/2で遺産分割することになりますが、夫婦に子供がいない場合法律上はそうはいきません、遺言が有れば良いですが、遺言が無いと妻2/3、親1/3又は妻3/4兄弟1/4となります、兄弟が亡くなってその子供が代襲相続して人数がかなり増えることもあります。

養子縁組

相続手続きを放置していなくても相続人が多くなることもあります。

1つは養子縁組です、無くなった方(被相続人)が血縁以外の方を養子として受け入れていた場合、その養子の方も相続人になります、また、その養子の方が既に亡くなっていた場合、養子縁組をした後に生まれた子供がいれば代襲相続することとなります。

離婚や再婚

被相続人が離婚や再婚を繰り返していて、年の離れた異母兄弟などがいる場合、既に異母兄弟が亡くなっていてその子供も大勢いることもあります、全く会ったこともない相続人に連絡を取ろうとしても電話番号が解らない、郵便を送っても返答が無いという事もあります。

被相続人が独身で兄弟が大勢いた

兄弟が10人もいる方のうち、独身の方が亡くなり、当然子供も居ないので兄弟が相続人になりますが、兄弟9人のうち5人が既に亡くなっており、それぞれ2~3人の子供がいるとなると相続人が16~17になってしまいます、これだけの人数の相続人がいると、大した財産が無くても少しでも多く貰えるのであればとなかなか話し合いがまとまらず、最後は共有物分割調停でも話が付かず、本家であった土地家屋不動産を競売にかけて売却して分割することもあります。

このように複数の相続人がいると話が纏まりにくくなりますので、相続問題でお困りの方は一度ご相談ください。

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