相続問題の相談を受けていると色々なケースがあります、一般の方が普通の生活をしている中で相続が発生するケースはそう何回もある訳ではありませんし、相続が発生しても財産が僅かであったり、相続人が一人であったり、相続人同士の関係が良好で財産の奪い合いに発展しないという方の方がほとんどだと思います、相続問題に直面する比率が少ない分どうして良いか解らない方や、聞きなれな法律用語を言われても理解できないで困っているという方もいます、今回は特別受益と生前贈与についてです。

特別受益とは

被相続人(亡くなった人)が相続人(配偶者や子供)に対して遺産の前渡しをすると特別受益としてみなされますので、前渡しをした相手が相続人では無かった場合は特別受益では無く生前贈与となります。 
例えばですが、相続が発生して相続人として子供(兄弟)がAさん、Bさん、Cさんと3人いた場合、被相続人が亡くなる前にAさんにだけ2000万円をあげていたとすると、BさんとCさんは不公平だと言って特別受益の持ち戻しをすることが出来ます、特別受益の持ち戻しとは、今回のケースですと遺産分割協議においてAさんが貰った2000万円を他の相続財産に足して計算して分割するということになります。

しかし、そうすると被相続人がAさんにだけ特別に2000万円を渡したかったという思いが通らなくなってしまいますので、そうならない様に持戻し免除の意思表示という方法があります、今回で言えばAさんに贈与した2000万円に対して持戻しを免除するといった書面を被相続人が書いておけば良いのですが、念の為に公正証書等で残すべきですが、このような法律を知っている方があまりいないため、一部の相続人に生前に贈与して、相続が発生した時に揉めてしまう様です。

細かく言えばもっと色々な要件やシチュエーションによって変わる部分は有るとは思いますが大まかに特別受益は被相続人から一部の相続人に贈与した財産で遺産分割時に持戻しになる可能性があるという事です

生前贈与とは

生前贈与とは被相続人が生前に贈与した場合生前贈与と言いますが、遺産分割で揉めた場合に、特別受益なのか生前贈与なのかという部分で大きな差が出てきますので、そのような時の話しでは相続人以外の人に贈与した場合の事で、法定相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。
法定相続人は最低限の遺産の取り分を確保できるようになっていますので、侵害された財産を請求出来ます、しかし、本来法定相続人として本来受取ることが出来る権利の二分の一しか認められません。
例えば、相続人はAさん一人で相続財産を全て受取る権利が有るはずですが、被相続人の内縁の妻に生前贈与された財産が1000万円有った場合、Aさんは半分の 500万円のみ請求することが出来ます。

このように、相続問題、特別受益、生前贈与、遺留分などでお悩みの方は無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。      

ご相談フォーム

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

   

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/qIrTLfkTu2