相続財産の残し方によっては、相続した財産ではないような評価を受けることもあります。
相続人のことを思ってやったことで裏目になることもあります。
相続財産を財産分与
立川市のAさん56歳男性の場合
Aさんは30年ほど前に結婚しましたが、10年以上前から奥さんとの喧嘩が絶えず、5年前に子供を連れて別居することにしました。
その際に、15年以上前に亡くなったお父様からの相続財産のお金が1,500万円あったので、中古のマンションを購入し引っ越ししました。
奥さんも当然、お父さんが亡くなった際に相続財産が入ったことは知っていますが、いくら入ったかまでは伝えていませんでした。
奥さんには家を買ったことは言わずに別居生活を続けていましたが、ある日突然家を訪ねてきました、大した用事ではなかったのですが、その時に分譲マンションに住んでいると気付いたようなのです。
知り合いの人に頼んだのか解らないのですが、マンションの登記簿謄本を取ったらしく、所有者がAさんであり、ローンを組まないで購入したことも把握したようでした。
その後、離婚をしたいと連絡があり、何度か無視をしていたのですがついに、弁護士を雇ったようでその弁護士から通知が届ました、離婚自体はしても良いとは思っていたのですが、内容を読んでびっくりしました。
向こうからの請求として、財産分与として預貯金の1/2、生命保険の返戻金の1/2、購入したマンションの資産価値の1/2という内容でした。
預金や保険は理解できるのですが、自分の父親からの相続財産で購入した家まで夫婦共有の財産として請求してくるのはおかしいと思い、法律家に相談しました。
そこで、相続財産は離婚の際の財産分与の対象にはならないと伺い安心したのですが、話が進むにつれてかなり不利な状況だと気付きました。
相続財産を受け取る
相続財産を受け取る際に、亡父が生前Aさん名義の口座を作成し、そこにお金を入れていてその通帳を受け取ったという事でした、さらにその口座は解約し自分のいくつかの口座に振り分けてしまっていたのです。 また、兄弟にも同じような形で相続財産を残していたので、お互いに通帳を受け取って終わってしまい、わざわざ遺産分割協議書を作成することも無かったのでした。 せめて、遺産分割協議書を作成しておけば証拠として残せたとのことでした。
そうすると、マンションを購入した資金が相続財産であったことを立証することが出来ないので、相手方から夫婦の共有財産で貯金していたお金だと言われると勝ち目が無いという事でした。
このように、良かれと思って子孫のためにやったことが裏目に出ることもあります、特に税金対策と思って余計なことをして、残された相続人が苦労することもありますので、相続財産の扱いは気を付けた方がよろしいです。
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