相談者Aさんは先日、いきなり国税局から相続税に関する税務調査があり、その後地方検察庁 にまで呼び出される羽目になり困惑しました。

お父さんが亡くなった相続税の件

ことの発端は2015.7月にAさんのお父さんが亡くなった相続税の件でした。

お母さんは20年前に他界していたので相続人はAさんと弟だけでした。

お父さんは生前公務員で1987年に退職して1人暮らしでしたので相当な預貯金があると思われましたが、 実際銀行口座等を調べると残高はほとんどありませんでした。

かといって父はギャンブル、酒、女遊び等の浪費癖や趣味も特に無く数千万ものお金がどこに消えたか 不思議でした。

しかし、いろいろ調べるうちに理解できました。父は昔から弟を異常に可愛がっていましたが、今回の 件は確信的に税金逃れと相続争いを避ける計画だったようです。

Aさんと弟は以前から仲が悪く付き合いもほとんどなかったのでどこに住んでいるかすらも知りませんでした。

今回の件でいろいろ調べたところ、弟夫婦の収入ではとても買えないような億単位のマンションを父が退職し た1年後に購入して住んでいたのです。

地検に呼ばれた際にも、父の通帳の履歴や財産が無かったことを証明たところ、贈与税の時効を知っていてこ のようなことをやったのだなと言われました。

税務署等は時効により弟への請求は諦めたようなのですが、私とすれば遺留分の請求ができると思い、弟に話 をしたところ、このマンションは自分たちで買ったもので贈与は受けていない。

資金に関しては説明する必要も無いの一点張りでした。

そこで、法律家に相談したのですが、遺留分を請求するなら生前贈与があったことを証明できなければ難しいと 言われてしまいました。

20年以上前のことで証明のしようがないので諦めるしかありませんでした。

善意の時効と悪意の時効

善意の時効・・・5年

税務申告や納税する必要があることを知らなかった人

悪意の時効・・・7年

税務申告や納税する必要があること知っているにも関わらずわざと申告しなかった人

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