相続の相談で最近多くなっているのが、相続財産について夫婦共有財産となるのか、それとも亡くなった被相続人の特有財産となるのかという問題です。
離婚時の財産分与でもこの問題は起こりますが、夫婦の一方が結婚する前から持っていた預貯金や財産、自分の親族が亡くなり相続財産として取得したものなどは個人の特有財産となり、夫婦の一方が共有財産だから分割してほしいと言っても応じる必用は有りません。
しかし、相続財産となると亡くなった方(被相続人)の財産を相続人で分けることになるので、被相続人が以前から持っている財産も生前相続で引き継いだ財産も相続財産になり、残された配偶者や子供に相続権がありますが、以前は預貯金が数千万円有ったのに、亡くなった時点で預貯金が0円になっている、という事もありそのお金はどこに行ったのか?本来は相続財産になるのではないかという問題があります。
よくある例ですが、父が生前預金通帳を見せてくれてその時は3000万円の貯金残高があったのですが、先日、亡くなった後に残高を調べると数百円しか残っていませんでした、履歴を調べると半年の間に数百万円ずつ母の口座に振り込まれていたのです、母はこのお金は私のお金だから相続財産の対象にはならないと主張するのです、しかし、法律家に聞くと無くなる少し前に一度に振込した財産は本来被相続人のものであったのだから特別受益に該当し、遺留分の請求が出来るとのことでした。
また、逆の例もあり、少しずつでも母の口座に預金が溜まり父が亡くなった時に母の口座に3000万円有った場合、亡き父の相続財産では無いのか、少なくとも夫婦共有財産で半分は父のものという主張をする方も多いのですが、長期的に預金に貯まったものは名義人の所有という判断が出される可能性があるようですが、税務上はあくまで名義預金として相続税の対象になる可能性が有るそうです。
兄弟間の相続争いに発展する場合に多いのは兄弟の一方が親と一緒に暮らし、その他の兄弟は実家を出て独立しているケースです、実家に残った側からすると親の面倒をみてきたという思いがあり、家を出た側からすると家賃も払わずにさんざん親からの恩恵を受けてきたのではないかという思いがあり、寄与分や特別受益、生前贈与などが有ったのではないかと争いになるケースが多いです、それでも証拠が無いと認められないこともあります、いずれにしても相続、遺産分割協議、遺留分請求、特別受益、生前贈与、寄与分など同族に関する相談は、無料相談センターへ一度ご相談ください。
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