相続問題と破産といわれて全く関係の無い様に感じる方も多いと思いますが、ところが一つ間違えば重要な問題になります。

銀行ローンやカードローン、消費者金融等から多額の借金をしてしまい自転車操業でどうにもならなくなり破産をせざるをえない方も多いと思います、それはそれで法律で認められている制度を利用するという意味では良いのですが、中身がどうなっているかです。

破産=資産(財産)と負債(借金)を比較して、負債の方がはるかに多く、毎月の収入や財産を全て処分しても支払いが出来ない状態出ないと認められない訳です、例えばすべての財産を処分して借金が50万円しか残らなかった場合、毎月の収入で支払えると判断されれば破産をする必要も無くなるのです。

そこで、相続問題とどのように関わってくるかというと、破産申請前後にご両親等が亡くなり相続が発生した場合です。

相続が発生したから必ずという訳ではなく、相続財産がマイナスだったり僅かな物しか無ければほとんど影響しないのでしょうが、有る程度まとまった預貯金や不動産等の相続財産が有った場合、今まで無かった資産が加わってくるのです、金額によっては債務を上回る事もあるでしょうし、一番困るのは中途半端に債務が残り返済を継続することとなった場合です、破産後であれば受け取れる相続財産を支払いにまわしたうえに継続的な支払いまで残ってしまうのです。

東京都狛江市のAさんの件

マンション購入Aさんは11年前に住宅ローンを組んでマンションを購入しました。

当時は仕事も順調で何の問題も無かったのですが、3年前に病気にかかり、仕事も辞め無職の期間が1年間ありました、その時にありとあらゆる金融機関から借り入れをして生活費や支払いにまわしてきました。

仕事も決まり何とか立て直せるかと思っていたのですが、住宅ローンの支払いや借金の返済で借金が増える一方でした、そしてついに借り入れできる金融機関も無くなり支払いが出来なくなってしまいました。

債権者からは電話や書面で督促が来る日々が続き住宅ローン債権者の銀行も競売にかけると言い出したのです。

もうどうにもならないと思い弁護士の先生に相談し破産をする事に決めました。

その時の住宅ローンの残金は2,800万円で普通に売ったとしても2,500万円が良いところでその他の借金700万円と合わせると約1,000万円は残り、マンションを売ったとしても月収28万円のAさんではとても払っていける金額では無かったのです。

家は失うけれども実家に住まわせてもらえるし、督促が来なくなり支払いも無くなるのでと気が楽になると思っていたのですが、以前から施設に入っていた母が急に亡くなり相続が発生したのです。

遺言書はありませんでした、相続財産は母名義の不動産と預貯金1600万円があり、Aさんは一人っ子なので父と1/2ずつ相続することとなったのです。

相続放棄をしようと弁護士の先生に相談したのですが、それは出来ないとのことでした。800万円の現金は債権者の返済にまわされ、それでも約200万円程債務が残るので、不動産の持ち分を父に買い取ってもらってお金を用立て、結局破産はしなくて済みました。

しかし、3~4ヵ月後に相続が発生していれば借金は無くなったうえに1,000万円以上の相続財産を受け取れたのです。

このような事も起こりますので、もし、破産を考えた時に病気等で具合の悪い被相続人となりうる方がいる場合は、その他の相続人へ遺贈するように遺言を書いてもらう事が良いでしょう。

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