両親が亡くなったり、兄弟、叔父、叔母(結婚したことも無く、子供もいない、相続人がいない)が亡くなり相続が発生した時に遺言書が有るか無いかで相続の手続きや権利関係がかなり変わります。

父が亡くなり、父の両親もすでに亡くなっていれば、父の財産について、母(配偶者)二分の一、子供全員で二分の一を分けることになります。 離婚していた場合、子供のみで均等に分けることになります。 逆に母が先に亡くなった場合でも、母の財産に対し、父(配偶者)二分の一、子供全員で二分の一を分けます。

子供がいない場合、配偶者が4分の3、亡くなった被相続人の兄弟が4分の1となり、不動産が相続財産として残っていると争いの種になりやすいです。

子どもと残された配偶者で争いがおこることも多々あり、不動産の権利は住むところを失う可能性もあります。

相続人のうち誰かしらが被相続人所有の不動産に住んでいた場合、他の相続人は、自分たちは家賃や住宅ローンを支払って住居を確保しているのに、何の出費もなく住んでいることが気に入らない、その家の何分の1かの権利は自分にも有るのに何のメリットもない、他の人に貸せば家賃が入ってくるのに、身内だからといってタダで住み続けるのかおかしい、と不公平に感じる方もいます。

特にご自身の家計が厳しい場合はなおさら権利を主張してくることもあり、実の母が住んでいる家でさえも、相続した持分を買取するように要求したり、それが出来ないのであれば売却してそれぞれの相続割合で分けるようにと、今まで住んでいた家を追い出されることもあります。

さらに、売ることは決まったとしても、どこの不動産屋に頼んで、いくらで売るのかという部分で、兄弟間や親子間で争った末、不信感があるので相手の関係の業者では信用できない、自分の方で売却するとお互いに言い出し、話し合いがつかず調停になり、それでも話し合いがつかすに最後は裁判官の裁量により競売で売却するということもあります、競売になった場合、一般の市場価格より3~4割低く落札される可能性が高く、誰が考えても避けるべきですが、お互いヒートアップして一切交渉にならない場合があります。

しかし、2019年(2020年4月1日施行)に改正された法律では、被相続人が所有する不動産に住んでいた配偶者は家を終身又は一定期間、無償で使用できるという法改正がありました。 これによって、夫に先立たれ、残された子供達から家の権利の主張をされ、最終的には売却して清算をすることとなっていた妻(配偶者)が保護されます。

本来、高あるべき形だと思います、昔の人は親が住んでいる家を追い出してまで自分の相続分を回収しようなんて人はいなかったと思われます、最近になってこのように親を住んでいた家から追い出してまでお金にこだわる人が増えてしまった為の対策だと思われます。

法律で縛られなくても道徳的に行動できる世の中の方が良いのですが。

このように相続問題でお悩みの方は一度ご相談ください。

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