配偶者が亡くなった後に聞かされていなかった子供(隠し子)から相続の請求がある事もあります。
そんなトラブルの後、支払いが猶予されていたがいつまでも支払わないでいる訳にはいかないという事例です。
音信不通の子供たちでも相続権はある
茨城に住む川崎さん(65歳女性)は6年前に夫を亡くしました。
住んでいる家と少々の預金がありましたが、相続人の妻は川崎さんと息子しかいないと思っていたので特に何の 手続きもしないでいました。
ところが、亡くなって1年経つころ夫の子供3人の代理人という弁護士から通知がありました。
確かに結婚する際に離婚経験がある事は聞いていたのですが子供が3人もいる事は聞いていなかったので信じられませんでした。
しかし添付されていた戸籍謄本を見ると確かに川崎さんと結婚する前に3人の子供がいるのです。
突然の事でどうして良いか解らなかったのですが、何週間も放置する訳にもいかず連絡をしてみました。
相続財産の目録を見せて欲しいというので、「そのような物は作ってないです」と答え、また「なぜそのような事を 請求してきたのか?」聞くと、3人の子供は相続人なので自分たちの相続の権利を主張したいというのです。
今まで夫の面倒を見てきた川崎さんと、息子が相続人で3人は全く音信不通なので関係ないのではと言ったのですが、 法律上請求する権利がある、話し合いに応じないのなら法的手段に出るとあっさり言われました。
調停による和解を促される
納得いかないので対応しないでいたところ調停を起こされ裁判所に呼び出されました。
期日に行ってみると、調停委員が言うには3人の子供には権利があるので裁判になれば支払い義務が発生するから話し合いで和解した方が良いというのです。
相手弁護士は土地家屋の謄本は既に取得しているので、預金通帳のコピーを開示してほしいというのです。
預金は150万円あ りましたが葬儀等で100万円使い残ったのは50万円とも伝え葬儀代の領収証と通帳のコピーを後日送りました。
先方から本来なら家屋の権利もあるけれども1人に対し50万円、合計150万円で和解する用意があると連絡がありました。
このままだと住んでいる家も売ることになるかもしれないのと何とか用意できるお金だったので和解に応じ解決しました。
震災後の支払い猶予
しかし、その10日後2011.3.11東日本大震災が起ったのです。
日本中が大騒ぎになる中、特に川崎さんの住んでいる海岸寄 りは大きな被害があり和解金の支払いどころではありませんでした。
少し落ち着いたころ支払いの事を思い出し、相手弁護士に連絡をして支払う予定だったお金も家の修繕等で使い支払いが出来 ないので少し待ってほしいとお願いすると承諾してくれました。
その後、少しづつでも支払いをすれば良かったのですが相手の厚意に甘え支払いをしないで4年が経った頃、いきなり自宅の 差押えの通知が来ました。
内容は解っていることなので親戚や兄弟に頼み何とか支払いを済ませたのですが、利息や遅延損害金、 差押えの費用も上乗せされてしまいました。
支払いの猶予を貰っても支払わなくて良い事にはならないので少しでも払える時に支払うべきでした。
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