相続問題ケース1
親子間の不動産に関する権利関係

今回の件は相続と言うよりは、親子間の不動産に関する権利関係と親が亡くなった時の相続に関する事です。
私と夫(宏)が結婚する際、夫の父(宏行)の土地に家を建てることになり、建物の名義は1/3は義理父、2/3は夫の名義で土地を担保に入れ、 義理父が保証人になって2500万円のローンを夫名義で組みました。

建物の1/3が宏行名義にしたので、てっきりローンの一部を払ってもらえると思っていたのですが、協力してくれなかった為そのことを言った際、 10年くらい経ったらまとめて(金額は未確定)払うと言うので納得していました。

途中で夫の収入が減りローンを払えなくなったので、私の実家に相談し残債務1,800万円を肩代わりしてもらい、実家に対して返済するようにしました。

そして、10年経過しても義理父が支払いの協力をしない為以前の約束の事を言いましたが、いずれ自分が死ねば相続であなたたちの物になると言って払えないと言うので、固定資産税の支払いだけはしてもらう事になりました。

しかし、度々固定資産税の滞納をし、結果私達が払う事が度々ありました、その際も土地も相続で自分たちの物になるのだからと言うしまつで話しにならず、 その他にも光熱費等の一切の支払いもしてもらえない事や、お金にルーズな事があり限界に達し、私達か義理夫のどちらかが出て行くことになりました。

そこで問題になったのが、私達が出て行く場合、実家に借りてまだ未払いの700万円の支払いを宏にしてもらうように言ったのですが拒否され、宏が出て 行くように言うと、土地を1000万円で買い取ることと、引っ越し先の賃料を払うのが条件と言うのです。

どちらにしても割に合わないのでどうしたら良いか困ってしまいました。夫は母も亡くし兄弟もいないため相続となれば私達に戻っては来るのですがそれ までの支払いが2重になると支払いが出来ないのです。

相続問題ケース2
相続権を預貯金や不動産に対して主張

先日父が亡くなったため相続が発生しました。

相続財産自体は大したことではないのですが、私は現在無職で精神障害もあり仕事が出来ない為、今の実家を出て行かなければいけなくなると困るのです。 実家は父名義の借地権で建物は父が建てました、5年前の借地権の更新の際に父も病気をしていたので、兄に名義変更しました。

しかし、その後の地代は両親が払っていました。相続が発生したにも関わらず私には何の話しもないので母に聞くと生命保険数十万円と預貯金500万円は、 母名義の預金にいれたとの事、土地は兄名義になっていて、父が亡くなった際に家を解体し更地にして地主に返すように言われているとの事でした。

以前から兄は私に実家から出て行くように言っていたのですが、今回の相続のことで毎日のように言われ私は出て行かなければならないのかと悩んでいました。

詳しい人に聞くと、私に相続の権利もあるので預貯金や不動産に対しても主張は出来ると聞きました、ただ財産分与の割合もさることながら、母が夫婦 共有財産として主張してくると預貯金の相続は難しいのかもしれません。

いずれにしても私はこの家から出されてしまうと行くところが無いので、土地の借地権については遺留分があるので遺留分減殺請求をすべきなのですが 費用がかかるのらしいのです。

建物については私の権利を主張してこのまま住めればいいのですが…

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