遺産分割が納得いかない、けれども法的には自分の主張は認められない事を知って、お骨や位牌を渡せと言ってくる相続人もいます、お墓があってそこに入れるからお骨を渡せ、生前本人が希望していたからというのであれば解りますが、生計を一緒にしていないような相続人から言われても理解に苦しみますね。
このような事態になりやすいのは、子供がいない夫婦の夫が亡くなり、夫の親が相続人となった場合や子供の頃に親が離婚してそれ以来ほとんど連絡も無かった親が亡くなった時などです。
子供のいない夫婦のどちらかが亡くなると配偶者以外に亡くなった人の親、親がいなければ兄弟が相続人となります、元々親や兄弟とあまり良好な関係ではないとあなたのせいで息子が早死にしたなどと何の関連も内容なところから話しがおかしくなり、財産は幾ら有るのか、保険金はどうなっているなど財産の事に触れてきて、法定相続通りに支払いをすると伝えても納得がいかないのかいろいろと難くせをつけてきて最後は遺骨や位牌を渡さないと遺産分割に協力しないと言い出すこともあります、この時に困るのが相続人の承諾が無いと進まない手続きの中でそのままにしておくと毎月、毎年お金がかかっていくものがある時です、例えば、売却したい不動産や車、賃貸契約等そのままにしておくと税金や家賃などがかかってしまいます。
また、音信不通だった親が亡くなった時もその兄弟などが出てきて同様に色々な事に口出ししてくる事もあります、その場合、相続人でも無い人が出しゃばって来るわけですが生前懇意にしていたので見ず知らずの甥や姪が相続人として急に出てきて財産を持って行ってしまうのが納得がいかないのでしょうが、法的に通用するはずが無く、それを知った途端に遺骨や位牌を渡さないと言ってきたり、引き取れと言ってきたりと嫌がらせとしか思えないような要求をしてくることもあります。
このような場合、家庭裁判所へ祭祀承継者指定の申立てをするべきですが、出来ればその前に遺言が書いてあると助かりますね。
相続、遺骨・位牌・お墓、祭祀承継者でお困りの方は、NPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。
ご相談フォーム
LINEでもご相談可能です
浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/oEw470r88N