後妻がいる事によって相続の争いが起こりやすくなります
血縁関係のある親子兄弟でさえ相続争いが起こるのに物心ついてから父親が再婚して急に母親になったと言われても実感が無いので財産を取りあう事も多いようです。
また、兄弟が多くいると母との法定相続分に大きな差が生まれるので、後から出てきた他人(後妻)に取られたという感じになってしまうのかもしれません、さらに、後妻に実子がいた場合はなおさらです、自分たちの父の財産を後妻が相続し、その後後妻が亡くなった場合、血縁の無い自分たちは相続人では無く、全く関係の無い後妻の実子が相続人になってしまうのです。 父の財産が全く関係の無い人間に渡ってしまうのです。
佐藤さん49歳男性から実際に有った事例です。 佐藤さんのお母さんは10年以上前に無くなりました、当時佐藤さんと弟は東京で暮らしお父さんは地元の岐阜県に暮らしていました。 数年後実家に行ってみると、知らない女性が出入りしているので父に誰かと聞くと、交際しているとのことでした。 その後も帰省するたびにその女性が居ましたが父の人生なので好きなようにすれば良いと思っていました。 ところが、4年ほど前に父が体調を崩し身の回りの面倒をみるために返ってきてほしいと言い出したのです、こちらも仕事も家庭もあるので出来る限り帰省するけど仕事を辞める訳にはいかないと断ったのです、弟も同じでした。 そうすると、同居していた女性と父が一緒になって親不孝だと文句を言いだし最終的にはその女性と籍を入れたようです。 そこから数年疎遠になっていたのですが、一年ほど前に父が入院したのをきっかけに頻繁に帰省するようになり再婚相手の女性とも少しずつ打ち解けてきました。 そして、半年ほど前に父が亡くなり義理母と一緒に葬儀をあげたところで話をされたのが、父が義理母に全ての財産を譲るとの遺言を書いていたのです。 それに関しては納得がいかないと弟と一緒に話しをしたところ、自宅や預貯金以外の相続財産である賃貸マンションは売却して3分割で分けてあげる、私(義理母)が亡くなった際にも佐藤さん兄弟に相続させるように遺言を書くと言われたのです。 それを聞いて安心していたのですが、弟から聞いた話では、自分たちには相続人として最低限認められる権利として遺留分があり、その権利を主張するには相続が発生したのを知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしないと権利が消滅してしまうというのです。 そこで、義理母にマンションの売却はどうなっているのか聞くと少し待ってほしいというのです、家賃も毎月25万円入ってきているのにその分の分配も無くただ待ってほしいというので、このままだと遺留分を請求する事になると伝えましたが、マンションを売却した1/3のお金の方が遺留分を完全に上回ると言われ、確かに金額でいえばそうなのかも知れないのですが1年の期限もあるしと悩んでいました。
そこで、当センターに相談があったのですが、まずは佐藤さん兄弟が権利主張するつもりなので、口約束の話は後になって問題を残すので、書面で約束事を残しておく必要があります、その期限も定め、応じないようであれば遺留分減殺請求をすべきです。 なぜなら、相続が発生して1年が経過した後に、マンションを売ってわける話自体知らないと言われたり、気が代ったと言われてしまえばそれまでです、一切何も請求できなくなってしまうのです、亡くなる前に遺言を書いてくれるというのも同じです。 また、今マンションを売った分の1/3を分けてくれると言われていますが、預貯金や自宅も相続財産なので、全体の財産が幾らかによって遺留分も決まり、その1/8を請求できますからマンションの分を上回る事も大いにあり得ます。 よって、権利主張をしたいのであれば、どうなるか解らない口約束よりも今できる法律行為をするべきです。
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