① 同居の相続人が預貯金を独り占め
② 相続人の1人が認知症になっている
③ 見た事も無い相続人が現れた
④ 相続人の居どころが分からない

遺産の預貯金を独り占めされる?

komaru01遺産に預貯金がある時には、金融機関所定の書類に実印を押し、印鑑証明書を添付すれば 払い出しをしてもらえます。

払い出しの際に金融機関の書面には、複数人いる相続人の中から 代表者を決めるように記されています。

そして払い出しの預貯金は代表者に一括で支払われる ことになります。

大抵長男や長女といった具合になると思いますが、受取った後に均等に分けるとは限りません。

信頼関係が十分であればいいでしょう。そうでない場合は、トラブルを避けるために払い出し 直前まで判を押すのは控えましょう。

事前に各相続人の口座へ振り込んでもらうように申し出を するのもいいでしょう。

また、司法書士や行政書士に予め手続の代行を依頼するのも手段の一つです。

相続人の1人が認知症になっている

komaru02法定相続人が認知症になっている場合は、遺産分割協議には参加できません。

このような ときは、相続手続が進められません。対処法は、成年後見人制度を利用します。

家庭裁判所に 申し立てをすれば、成年後見人を選任してもらえます。

認知症の程度によっては、保佐人、補助 人が選任せれます。

成年後見人を申し立てた側から推薦できますが、基本的に成年被後見人に 不利益にならないようにする為なので、相続の分割協議などでは認められる確率は低いと言えるでしょう。

見た事も無い相続人が現れた

komaru03

見た事もない相続人というのは、どのような場合でしょう。

被相続人が再婚の場合、子供がいた事を知らせていなかった場合に考えられます。

この辺りは相続人も 受け入れられることでしょう。

しかし、婚姻関係にない子を認知していた場合などは違ってくるでしょう。

話し合いをする場合は はじめから法律家を間に入れて協議することを勧めます。

相続人の居どころが分からない

komaru04相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を全員で話し合わなくてはなりません。

連絡が取れない居所が分からない場合は、協議を進行できません。

見つかるまで待っ ていたり放置することはできません。

解決の手段がありますので手順に従い速やかに 行いましょう。

まずは、「不在者財産管理人」の選任する為に家庭裁判所に申し立てをします。

裁判所で 選任された管財人が所在不明者に代わって遺産分割協議に参加します。

管財人は所在不明者の 不利益にならないように相続分を確保します。

管財人が財産を管理しやすいように現金を相続 させたりすることが多いようです。

また所在不明者が7年以上だった場合は、失踪宣言を家庭裁 判所に申し立てます。

失踪宣言は死亡扱いになりますので代襲相続者がいない場合を除き、残る 相続人だけで分割協議ができるようになります。

相続問題でお困りの際は、無料相談センターへご相談ください。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

ご相談フォーム

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/qIrTLfkTu2