相続財産が現金預貯金、有価証券等だと金額が明確で気にするとすれば課税されるのか?される場合幾らか?と明確なのですが、田舎にある古い家屋が相続財産にあって、相続人が遠く離れたところに住んでいる場合は、処理するのに膨大な費用と時間がかかることがあります。 また、それによって相続人間の認識の違いから争いになる事もあります。


千葉県市川市に住むAさん(男性)からの相談です。

2年前に秋田に住んでいた父が亡くなりました、相続財産は土地と建物のみで、相続人の姉と弟と話した結果取りあえず登記をしてその後、家財道具を整理してから売却しようということで、とりあえず1/3ずつの所有権の登記をしました。

3人とも東京や千葉に住んでいて、実家の有った秋田まで帰るのは大変だったのですが、姉が率先して売却の手続きを進めるために、家財道具の処理をすることとなりました。

20~30回程東京と秋田を行き来してやっと家の中を空っぽして不動産屋に売却してもらいました、建物は新しかったので1500万円で売却することが出来たので、経費や手数料に200万円かかったとしても1300万円の1/3に近い400万円は入ってくると思っていたのですが、その後のやり取りで実際に姉が支払ってきたのは100万円でした。

納得いかないので詳細を聞いたところ、20~30回秋田に行った交通費、会社を休んだ分の休業補償、向こうで借りたレンタカーや、廃棄業者に頼んだ費用等かなりの金額になっていました、また、相続時にAさんがそんなに面倒なら要らないよと言ったという事が原因になっているらしいのです。要らないという事は、自分で処理すれば全部貰えるという事で面倒で時間のかかる事でもやってきたんだという思いの様なのです。

1/3の登記がなされたうえでの売却なので、法的にきちんと請求すれば経費と認められる部分を差し引いて売却代金の1/3で清算すべきです。

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