高齢者は国民の1/3

高齢者を支える現代は高齢化社会で国民全体の3人に1人が65歳以上です。

高齢者が多いということは、相続が発生する可能性が多くなるということですし、少子高齢化社会ということもあって、子供のいない被相続人が亡くなり、兄弟や甥、姪が相続人になり思いもよらない相続争いが起こることもあります。

また、相続に関する問題も数多く取りあげられています。遺言を残すことで円満な相続が理想ですが、誰しもそうなる訳ではありません。

相続人が複数人いる場合は、大なり小なり争いというトラブルが付いてまわります。遺言が無い場合や相続人に問題を抱えた人がいる場合は相続争いが起こりやすいです。

遺産の相続と言うのは、立場によって配分(法定相続分)が決められているので法定相続分以上の相続をすることは他の相続人の承諾なしにはできません。

では何故、相続争いが起こるのでしょう。

相続の配分

法定相続割合相続の法定相続分は、配偶者50%で子供は50%です。子供は2人以上の場合は、50%を人数で割る。現金であれば、均等に分けることは可能ですが動産や 不動産になると問題が生じます。

均等に分けるのであれば、現金化して分けるのが理想です。しかし、全てそうすることのできない物もあります。現在居住している自宅は、簡単に 売却する訳にはいかない場合があります。

自宅に居住し続ける相続人とそうでない相続人では経済的な部分で大きな差があり、固定資産税を支払っている程度ではその差は埋まることはありません、他に住んでいる相続人が納得していればよいのですが、そうでない場合は何かしらの金銭的な救済をするか、家を売って生産するかになってきます。

相続人同士の意向

父母子供2人の家族で、父親が亡くなった場合、自宅の相続は配偶者1/2、子供2人で1/2です。

母親は、そのまま住み続けたいが、子供はすでに独立しているので売却してお金が欲しい。母親が現金で子供の相続分を渡してあげられれば問題は 無いでしょう。しかし、できない場合様々なトラブルが起こるのです。

今まで家族で住んでいた家で、しかも夫婦で協力して購入したものなのに子供の意向次第で売却して家を出てかなければならない事態もあります、そうならないためには、夫婦共有の財産として母の元々の持ち分を主張すべきでしょう。それでもわずかでも子供の法定相続分は残ってしまいます。

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