離婚するときに一つの問題となるのが住居問題です。

特に住宅ローンを抱えた家に住んでいて子供がいる場合は夫婦のどちらが出て行くかで金銭的な負担も含め離婚時にきちんと取り決めをしておかないと後々大変なことになります。

良くあるケースでは、家も住宅ローンも夫名義の自宅で離婚時に夫が家を出て行くケースです、この場合住宅ローンの支払いはどちらがするのか?家の名義(登記上の所有者)はどの様にするのか?という問題があります。

住宅ローンの支払いを別れた夫が継続して支払うという場合、その代わり養育費は減額、または払わないという事もあり得ますし、離婚したいがために全て自分が払うという言葉を信用して離婚した後住宅ローンを払わなくなるケースもあります、離婚後数年で住宅ローンを払わなくなることもあれば年月が経過し、別れた夫に新たに家族が出来たり、収入が減ったり、病気になって働けなくなったりと支払いが出来なくなることもあります、そうなると当然、住宅ローン債権者は最終的には自宅を競売にかけて回収することになるので、家に住んでいる方はそのまま住んでいる事が出来なくなります、離婚時に公正証書を作っていても元夫が怪我や病気などで仕事が出来ず収入が無くなれば支払いは出来なくなってしまいます、そうなると公正証書が有っても何の役にも立たないのです。

住宅ローンが残っている家の名義変更をする場合、債権者の同意が必要になります、勝手に変えることも出来なくは無いと思いますが契約違反になってしまう場合がほとんどです、また、債権者はほとんど名義変更に応じてくれません、万が一、離婚時に家の名義変更が出来た場合でも住宅ローンを滞納すれば抵当権に入っている自宅は差押=競売にかけられて売却されてしまいますので、名義変更したからといって喜んではいられません。

基本的に住宅ローンの支払いが数十年残っている場合、名義人が住む分には良いですが名義人で無い人=何の権利も無い人となるので、離婚時にはそのまま住み続けるよりも財産分与や養育費等で多く支払いを受けた方が良いです。

では、賃貸に住んでいる場合はどうでしょうか?

夫婦と子供で住んでいた賃貸マンションですが、離婚して大人が一人減るとそこまでのスペースが必要なくなり、また、そのままの家賃の支払いを誰がするかという問題があります。

無駄に広くて家賃が高い場合はお互いに引っ越すという選択が望ましいでしょうし、その方が支払いが可能な範囲の部屋を探すことになるので将来的に無理が無いと思います。

いずれにしても離婚後の住居や養育費、財産分与の問題はご相談ください。

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