離婚後に遺産分割について揉めているという相談が来ることが有ります、財産を管理している側からすれば離婚後に財産の1/2を財産分与として支払う様に言われても素直に応じることは稀だと思います、また個人経営している会社が対象になることもあります、小さい会社だからといって資産価値があるかどうかは調べてみないと解りませんので、早まった判断をしないように心がけましょう。

離婚する時点で全く何の対立も無く離婚に至る方は僅かで、何かしらお互いに納得いかない部分があって最終的には離婚するしかないという決断になるので離婚した後に持っている財産を支払いたくはないのです。

ではなぜこのように離婚してから財産分与を請求するようになってしまうのでしょうか?

幾つか原因は有ると思いますが、相手の事が許せない、一緒の空間に居たくない、浮気の慰謝料請求の事ばかりで財産分与の事を考えていなかったという様な、その場の感情的な部分で離婚をしてしまい離婚後に財産分与についての請求をした場合が有ると思います。

特に浮気、不貞行為をされた側が感情的になって、浮気相手はもちろん、浮気をした配偶者も許せないので2人に対して出来るだけ大きな金額の慰謝料を請求しようとすると、浮気、不貞行為が原因で離婚したことによる慰謝料請求にしないといけなくなります、離婚をしないで請求しても金額がかなり低くなってしまう事から離婚を前提に話を進めた結果、財産分与は後回しとなってしまう事が有ると思います。

不貞行為の慰謝料である程度の金額を受け取れたにしても夫婦共有となる財産の方がはるかに多い場合は力を注ぐところが間違っているのではないでしょうか。

また、相談として良くあるのが、夫が会社経営者で会社の財産等は財産分与の対象になるのかどうか?という部分です、一人でやっている零細企業だから資産価値が無いのではないか?と思われる方もいますが実際に調べてみるとかなりの資産価値がある、なんてこともありますので良く調べてから判断した方が良いです。

会社の設立時期や設立資金は誰が出したのかが大きく関わってきます、結婚前に既に設立されている会社であったり、配偶者個人お金や親類からの援助等で設立した場合は夫婦共有という事にはなりません、結婚後、夫婦共有の財産から出資して設立した会社でその会社が成長する過程において貢献したということが重要です。

貢献といっても配偶者の生活面のサポートも貢献といえるとは思いますが、会社の何に対して請求するのかというと大抵、株に対する請求になると思います。

しかし、株の1/2を財産分与として譲ってしまうと離婚した配偶者が大株主になりせっかく離婚して縁が切れても会社の経営に口を出せるような立場になってしまいますので相手側としては株式の譲渡に応じることは無いと思います、それなら株を売ってそのお金で支払ってくれれば良いのではないのかという事にもなりますが、このような相談をいただくケースだと非上場の会社でそのような会社の株式は一般に売買しにくい、購入する人が居ないのが実情です、そうなると残された方法は会社、株式の価値を計算してその分を買い取って貰うか、他の財産と引き換えにするかという方法になりますが簡単に応じてもらえるケースは少ないです。

このような離婚、財産分与でお困りの方は、無料で相談可能ですので一度ご相談ください。

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/qIrTLfkTu2