身勝手な相続人とのトラブル

法定相続の割合は決まっていますが、兄弟間等で話し合い一部譲歩するような事もあります。
しかし、自分は長男だからといってあまりにも都合の良い解釈をする相続人いるので周りがそれはおかしいと心配しておせっかいを焼く事もあります。

そのうちトラブルに発展しないように事前に法定相続の割合を確認してから譲歩する方が良いでしょう。

埼玉県の河津さん 55歳からの相談

離婚した元夫が亡くなり、長男と次男の2人が相続人となったのですが相続財産は資産価値2,000万円の古い戸建のみで預金等はほとんどありませんでした。

建物はかなり古くてリフォームしなければ住めない状態でしたので、売却して分けた方が良いという話をしたのですが、長男がリフォームして自分で住むと言いだしたのです。

それはそれで、次男に半分の1,000万円を支払えば問題ないのですが、1000万円の現金は持っていない、それにリフォーム代もかかるからその代金を差し引いた金額を分割で支払うと言うのです。

それはあまりにも身勝手な話しなので、現金が無いなら銀行等から借り入れするように話しましたが、それだと利息がかかるから嫌だ、毎月分割で支払いたいと話にならないのです。

次男は、ある程度兄に合わせると言うのですが、周りの親戚を巻き込みそれではあまりにも不公平だし、支払いをしなくなる可能性もあるのでどうしたら良いか?とのことでした。

一括で支払いが出来ないのであれば売却して清算すべきですが、相続人同士の合意があるという事なので、遺産分割協議書を作成し分割払いの事も記載すべきでしょう。

また、費用は少しかかりますが、支払いを怠った時にすぐに差押えが出来るように遺産分割協議公正証書を作成しておくべきでしょう。

しかし、リフォーム代や借り入れした時の利息というのは自分の都合であって、そこまで細かい事を言うのであれば、法定相続通りに1/2で分けるべきです。

本来の自分の立場を解らずに自分の都合ばかり主張する事でトラブルになりやすいので、少しでも譲歩してもらい事があるのであれば、きちんと自分の法定相続の割合を認識した上で、その他の相続人にお願いをするようにすべきでしょう、相手がその気になれば本来の権利を主張して一切譲歩しない事も出来るのですから有り難く思わないといけません。

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